【資格_宅建】 営業保証金について

◯営業保証金とは

不動産業者が、開業する前に一定の金額を供託所に供託するお金のこと。

◯なぜ払うの?? 

→取引相手(消費者)保護のため。

◯高額な商品を扱うことが多い不動産業界においては、取引時に万が一損害が発生した場合、損害の金額も比例して高くなることが多い。
そういった場合に備えて、あらかじめ供託所というところにある程度の金額を収めることで、損害賠償金が払えずに取引相手が困ることを防ぐ役割。

◯また、資力のない業者が安易に不動産取引業を営むのを防ぐ役割もある。


◯いくらくらい払うの?

⚫︎本店:1,000万円、
⚫︎支店:1箇所につき500万円  

例)本店の他に、5つの支店を持っている場合
 →1,000万 + 500万×5
 =1,000万 + 2,500万
 =3,500万円

本店の他に、5つの支店を持っている場合、
供託する営業保証金は3,500万円必要になる。


◯その他

・本店の最寄りの供託所1箇所に預ける。
→支店も含む、それぞれの最寄りの供託所ではない❌ 
 ※本店のみ!!


・金銭だけでなく有価証券を預けることも可能。
※但し、額面金額100%として計算するわけではない。
例えば、地方債などを預ける場合は、評価額=額面金額の90%となる。

つまり、本店1箇所だけで不動産業を営みたいとして、営業保証金を地方債で収めたい場合。

必要な金額(評価額)は=1,000万。
地方債を11,200,000円預けると、評価額は10,080,000円となり、供託の義務を果たせることになる。

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