【資格_宅建】 都市計画法について

◯市街化区域と市街化調整区域

市街化区域については、必ず用途地域を定めるものとし、
市街化調整区域には原則として用途地域を定めないものとする。


●市街化区域

◯すでに市街地を形成している区域
◯おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

●市街化調整区域

◯市街化を抑制すべき区域

⚫︎特定用途制限地域

◯用途地域が定められていない土地の地域内において、良好な環境の形成・保持のために地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建造物等の用途の概要を定める地域。

●特別用途地区

◯用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的を実現を図るために当該用途地域の指定を補完して定めるものとされる


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