【資格_宅建】 民法上の3つの”能力”

3つの”能力”

◯権利能力者
◯意思能力者
◯行為能力者

◯権利能力

・出生 〜 死亡するまでの「自然人」。⇄「法人」
 →生きているだけで得られる。

・赤ちゃんでも、権利能力はある。
 →赤ちゃん名義の銀行口座を作れる。

◯意思能力

・自分の行為を認識できる能力→6〜7歳未満や泥酔者以外の人が持っている。
 
→6〜7歳未満・泥酔者 = 意思能力、無し

⚫︎意思能力者が行った行為は、”無効”。(取消ではない)

◯行為能力

自分の行為に責任を持てる能力
 →1人で有効な契約を結べる能力

未成年者や重度の認知症=行為能力、無し

⚫︎行為能力者が行った行為は”取り消せる”。(追認も可能)




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?