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こんな規則あったのねシリーズ②

こんな規則あったのねシリーズ②

こんばんは。私が「へえ~こんな規則があったのね」と思った規則をご紹介していく勝手なシリーズです。

今日のテーマは「大掃除」

事務所衛生基準規則第15条(清掃等の実施)
事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1 日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと。
2~3(省略)

2022労働法全書 労務行政研究所編を一部改訂

「年に1度の大掃除を年末にする!」と勝手に思っていましたし、これまで勤務した事業所も年に1度だったので、「6月以内ごとに1回、定期に、統一的に」とは驚きました。

掃除をするのが大好きな方は何でもないことだと思いますが、掃除が苦手な私は、「1年以内ごとに1回、定期に、統一的に行う」でないことに衝撃を受けました。

これを機に、事務所に限らず、家の掃除も頑張ってみようかと思ったところです。


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