起業・会社設立・独立 登記編

こんにちは!前回は定款作成までの流れを載せていきました!        無事に定款認証が終わりましたら、今度は登記の手続きをしていきましょう〜!

この登記という作業で登記事項証明書(一般的には謄本と呼ばれてますね)の 作成、取得をして一旦ひと段落になります。                ※その後にも各方面への色々な届出の提出があります💦           こちらは次回以降の記事で説明できればと思いますのでお待ちくださいー!

では、本題です!

まず書類の作成前に、法人(会社)の印鑑を作りましょう〜         一般的なものですと、通常使う法人印(丸印タイプ)、法人印(角印タイプ)、法人銀行印の3点セットの物がオーソドックスになります。          ※丸印だけでも良いですが、後々全て使うことになるので、この際に作っておきましょう!

その次に発起人の口座に資本金を振り込みましょう。            ※ここの注意点で、必ず定款認証日以降の振り込みでないと効力が無くなるので要注意です!                              ※発起人が複数人や法人の時でも同じになります。

両方完了したら、登記書類の作成に入りますが、書類のフォーマットは法務局のHPに記載例と一緒に載っているので、その通りに進めれば問題ないです。   なので下には、作成時の迷いどころをピックアップするので見てみて下さい! ※経験上、HPから最新フォーマットをダウンロードて作成するのが1番楽です🙌

○設立登記申請書                           【注意点】                               ※登記事由の日付は資本金の払い込み日より後               ※押印種類は法人印(代理人を立てるときはその人の印鑑)         ※収入印紙(登録免許税)を貼り忘れない                 →印紙の金額は資本金の7/1000です。                  (最低金額は15万になるので、例えば計算して14万9千の時は15万の印紙を貼ります)ちなみに、合同会社の時は7/1000で最低金額は6万になります。   

余談ですが、ほとんどの法務局内に印紙売り場が併設されているのでそこで買うと楽です!

○別紙(電子時はCDーR)                        ※押印種類は設立登記申請書と一緒のものになります!

○本店所在場所決議書                          ※記載日付は定款認証日、押印種類は発起人の実印

○設立時取締役及び設立時代表取締役の就任承諾書             ※記載日付は定款認証日、押印種類は取締役及び代表取締役になる人の実印

○払込みを証する書面                          ※ここの記載日付は資本金の振り込み日です。               また、通帳の表紙見開き1、2ページ目払い込みページを一緒に綴じて、  各ページに法人印で割印をします。                   (ネットバンクの時は銀行名、名義人、振り込み日、金額のあるページを綴じれば大丈夫です)

○就任届けに記載する人の印鑑証明書と委任状(委任状は代理依頼の時のみ) ※代理人を立てる時のみ、委任状を添付しましょう。            →委任状への押印種類は法人印です。                   印鑑証明書は基本的に原本を出せば、問題ないですが原本還付も出来るので  したい時は、コピーに【原本と相違無し】の記載をしてその近くに提出者の記名と押印をすれば返してくれます!

○印鑑(改印)届出書                          ※この書類には法人印と代表取締役実印の2種類が必要になります。

上の書類が完成したら、                         ○設立登記申請書                            ○別紙                                 ○本店所在場所決議書                          ○就任承諾書                              ○払い込みを証する書面                         ○定款                                 ○印鑑証明書                              ○印鑑(改印)届出書                          を一緒に管轄の法務局に提出して完了です!                補正(修正のこと)無ければ2週間くらいで謄本が取れるようになります✌️

基本的に用意されているフォーマットに沿って作成をすれば問題なく手続きできます!                                が、上記の部分については記載例などに明記がないので参考にしてもらえると良いかなと思います!                           最後にですが、全ての書類に捨印をするのをお勧めします!         絶対とは言い切れませんが、何か補正(定款内容と異なっている等)があったときに軽度であれば法務局側で直してくれることもあります😲         しかし、原則、作成側のミスの時は、変更登記扱いになり毎回2万円の印紙がかかるので念入りにチェックをして提出を行いましょう!            (極端にいうと一文字でも直すのに2万円かかります、、シビアですね、、)

次回は社会保険関連の提出書類について説明していきたいと思います〜

今回も最後まで見ていただきありがとうございました!           では、また次回の記事で🙏


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