母子家庭でお金借りる方法は?母子父子寡婦福祉資金貸付金の条件や注意点

母子家庭の方で、お金の不安を抱えている方は少なくないのではないでしょうか。

働くためにも子どもを保育園や幼稚園に預けるためのお金が必要になりますし、学生になるとさらに多くの費用がかかります。

国は母子家庭の支援のためにさまざまな制度を用意していますが、それでも生活が苦しいという方は、生活を立て直すために一度まとまったお金を借りてみるのも選択肢のひとつです。

そこで今回は、母子家庭がお金を借りる方法について紹介していきます。

母子家庭でお金借りる方法はある?

母子家庭でお金を借りるには、「母子父子寡婦福祉資金貸付金」を活用すると便利です。

保証人がいれば無利子、いなくても最大年利1.0%程度で借りられるので、とても利用しやすい融資制度です。

制度の対象範囲は幅広く、全部でなんと12種類もあります。

母子父子寡婦福祉資金貸付金を受ける条件


20歳に満たない子どもを扶養している世帯主、配偶者がいない女性や男性、寡婦に貸付が認められます。

また、融資の種類によっては父母がいない児童なども対象になります。

母子父子寡婦福祉資金貸付金の種類


それでは、具体的にどんな場合に融資が認められるのかを見ていきましょう。

事業開始資金

母子・父子家庭の母や父が新たに個人事業主として事業を始めるときに、設備投資のための資金を借りることができます。

「母子・父子家庭の世帯主、母子・父子福祉団体、寡婦」が対象で、限度額は2,870,000円までとなります。

ただし、福祉団体の場合は4,320,000円です。

返済は7年間で、据え置き期間も1年間と比較的長期間の猶予があるので、事業を安定させながら無理なく返していくことができるでしょう。

事業継続資金

すでに営んでいる事業を継続するための運転資金を借りられます。

対象者は事業開始資金と同様で、限度額は1,440,000円までです。

こちらは福祉団体でも金額は変わらないので、多額の資金を必要とする場合は注意しましょう。

返済は7年間で、6ヶ月の据え置き期間があります。

落ち着いて事業を立て直すには十分な期間と言えるでしょう。

修学資金

就学のための授業料や交通費、教科書などの書籍代として使うことができる資金です。

高等学校、大学、高等専門学校または専修学校が対象です。

「母子・父子家庭の世帯主が扶養する子、父母がいない子、寡婦が扶養する子」が対象となっており、親ではなく、子ども自身に貸し付けられるという特徴があります。

このとき、親が必ず連帯保証人となります。

ただし、子どもを連帯借受人として、連帯保証人なしで親に貸付けることも可能です。

私立の自宅外通学の場合、限度額は高校、専修学校が月額52,500円、高等専門学校は1~3年制が月額52,500円、4~5年制が月額90,000円です。

また、短期大学と専門課程の専修学校は月額90,000円、大学は月額96,000円、一般課程の専修学校が月額48,000円となります。

さらに、平成30年度から大学院が追加されました。

大学院には私立や国立などの区別はなく、修士課程が月額132,000円、博士課程が月額168,000円です。

公立や私立、自宅からの通勤とそうでない場合などで金額は分かれるため、もっと詳しく知りたい方は自治体に相談してご確認ください。

返済は20年以内で、6ヶ月の据え置き期間があります。

一般課程の専修学校のみ、返済期限が5年以内となるので注意しましょう。

また、児童扶養手当等の給付を受けられる年齢を過ぎた場合、上記で紹介した金額に児童扶養手当に相当する金額をプラスして借りることができます。

技能習得資金

新しく事業を始める、または会社に就職するために必要な知識やスキルを習得するために必要な資金を借りられます。

例として、ホームヘルパーやパソコン、栄養士などが挙げられます。

対象者は「母子・父子家庭の世帯主、寡婦」となっています。

限度額は一般が月額68,000円、特別が12ヶ月に相当する816,000円で、運転免許の場合は460,000円が貸付となります。

知識やスキルを習得する期間中、5年以内の範囲で貸付を受けられます。

返済は20年以内で、据置期間は知識やスキルを習得してから1年後までです。

職業訓練を受けるのであれば、求職者支援資金融資も受けることができます。

詳しくは以下の記事で紹介していますので、参考にしてください。


修業資金

新しく事業を始めたり、就職のために必要な知識やスキルを習得するための資金に利用できます。

技能習得資金と似ていますが、こちらは母子・父子家庭の子どもに貸付を行う制度です。

限度額は月額68,000円、特別が460,000円となります。

返済期限や据え置き期間は技能習得資金と同様ですが、利率が無利子となります。

また、児童扶養手当等の給付が切れている場合、手当の額を加算した額を借りられます。

就職支度資金

就職するため接必要な衣服(スーツ等)や履物、通勤用の自動車などを購入する資金として使えます。

対象者は修学資金と同様で、限度額は一般が100,000円、特別が330,000円で、1回きりの融資となります。

返済は6年以内で、据置期間は1年間です。

親に貸し付ける場合は年利1.0%ですが、子の場合は無利子です。

医療介護資金

1年以内の期間、医療または介護を受けるための資金です。

限度額は医療が340,000円、特別が480,000円、介護が500,000円となります。

返済期限は5年以内、据え置き期間は6ヶ月です。

生活資金

知識やスキルの習得中や医療または介護を受けている間、または母子・父子家庭になってから7年に満たない場合(生活安定期間)、失業している期間に生活を安定させるためなどの目的で生活資金として利用できます。

限度額は一般が月額105,000円、技能が月額141,000円ですが、生活安定資金の貸付の場合は252万円が上限です。

また、養育費を得るための裁判費用も別途、1,260,000円まで借りられます。

返済期間や据え置き期間は状況によって異なるため、詳しくは下記をご参照ください。

『男女共同参画局:母子父子寡婦福祉資金貸付金制度』
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/23.html

<h3>住宅資金</h3>

住宅の建設や購入、修理保全や改築、増築などの資金です。

限度額は一般が1,500,000円、特別が2,000,000円となります。

返済期限は一般が5年以内、特別が6年以内、据え置き期間は6ヶ月と全体的に少し短めになっているので注意しましょう。

転宅資金

転居するときに、新たに部屋を借りるために必要な資金の貸付です。

限度額は260,000円で、返済が3年以内、据置期間は6ヶ月となっています。

就学支度資金

就学や修業するために必要な衣服(スーツ等)の購入資金として使えます。

小学校が63,100円、中学校が79,500円、国公立高校が160,000円で、私立高校は420,000円です。

また、修業施設は282,000円、国公立大学が380,000円、私立大学・短大等が590,000円となります。

返済期限は就学が20年以内、修業は5年以内で、据え置き期間は6ヶ月です。

結婚資金

母子・父子家庭の世帯主が扶養する子どもや、寡婦が扶養する20歳以上の子どもが結婚するときの資金として利用できます。

限度額は300,000円で、返済が5年以内、据置期間は6ヶ月です。

参考元:母子父子寡婦福祉資金貸付金制度 | 内閣府男女共同参画局

まとめ


母子家庭や父子家庭でお金を借りられる「母子父子寡婦福祉資金貸付金」について紹介してきました。

親や子のライフイベントによって、まとまったお金が必要になるときは必ず来ます。

今回紹介した貸付制度などを上手く利用すると、安定した毎日を過ごせるようになるでしょう。

とはいえ、貸付制度を利用したら返済する義務が生じます。

病気や子どもの世話などで満足に働けない人は、生活保護を受けるという手もあります。

ただし、働かずに遊んでいたいという考えから生活保護を受給するのはやめておきましょう。

生活保護を受けながらギャンブルをおこなっている人もいますが、生活保護は遊んで暮らすためのお金を提供する制度じゃないことを心に刻んでおいてください。

以下のブログで生活保護を受けながらギャンブルをすることの問題点について紹介されていましたので、興味がある人は要チェックです。


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