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2月11日は「建国記念の日」

皆さん、今日は建国記念の日です。建国記念日ではありません!「の」が付くか付かないか非常に大事か知ってましたか?私は生まれて今まで、大日本帝国憲法の交付日=建国記念の日だと思っていました。。

大学で法学を専攻したものとして恥ずかしい限りです。

私なりに調べたことを整理してみます。

大日本帝国憲法

中学生の教科書「新しい社会歴史(東京書籍)」によると、1885(明治18)年に内閣制度ができ、初代内閣総理大臣に就任した伊藤博文を中心に憲法の草案を作成。

1889(明治22)年2月11日、天皇が国民にあたえるという形で大日本帝国憲法が発布されました。大日本帝国憲法は、天皇が定めるという形の憲法(欽定憲法)でした。

第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス

天皇の権限が明記された天皇主権の憲法です。

この2月11日に建国記念の日は由来すると考えていました。しかし!

建国記念の日は日本書紀に由来

日本書紀に登場する初代天皇である神武天皇が即位した日が、グレゴリオ暦に換算すると、2月11日にあたるとされています。

いつを建国記念日にするかは、戦後様々な議論が繰り返され、1966(昭和41)年に2月11日を建国記念の日として祝日にすることが決まりました。

「の」が付くか付かないか

日本語って難しいものです。「の」が付くと記念の日、付かないとその事実があった日を祝う日となります。

現在の祝日でいうと、

2月23日の天皇誕生日

5月3日の憲法記念日

がこれにあたり、それ以外の祝日は「の」が付きます。

祝日とは改めて考える

国民の祝日に関する法律では、建国記念の日は「建国をしのび、国を愛する心を養う」とあります。

この法律、面白い条文がありまして、条文自体は3条までしかないのですが、その第3条に

第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000178

と規定があり、第2項は振替休日規定ですが、第3項が祝日と祝日に挟まれるとその間の日も休日になることが明記されています。

オセロのように休みになるって面白いですよね。こうやって法文も読み解くと新たな発見があるかもしれません。

建国記念の日に、祝日の由来と条文を考える非常に有意義な日になりました。

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