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11次ものづくり補助金について

こんにちわ。俊行政書士事務所代表、中小企業診断士・行政書士の櫻井です。8月18日(木)締め切りで第11次ものづくり補助金の申請受付が行われています。

ものづくり補助金というと、ここ1,2年は事業再構築補助金の陰に隠れて目立たない状態ですが、設備投資を考えて企業にとって、これまで非常に活用しやすい補助金でした。

せっかくなので、ものづくり補助金を利用した方がよいパターンを少し考えてみました。

1.新規市場等への進出を目的としていない

ものづくり補助金は事業再構築補助金と異なり、既存事業の再構築を求めていません。それよりも、企業の強みを活かして、生産性を向上させ、付加価値を高めるということに重点を置かれています。
そのため、ものづくり補助金では事業の再構築は必要なく、これまでと違った生産設備の導入や、製造・提供したことなどを事業計画上で示す必要がありません。自社の特徴・強みを活かして、さらにその分野や関連分野で事業拡大を狙うといった計画を立てやすいです。

2.広告宣伝費・販売促進費などを計上する予定がない

ものづくり補助金では、「広告宣伝費・販売促進費」を補助対象外経費として計上することはできません。なので、販促に関する費用を計上したい場合などは、違う事業で販売促進等が対象となっている補助金等を申請する必要があります。(代表的なのは小規模事業者持続化補助金)
生産性を上げると共に、それによってさらに事業を拡大できるんだ!だから広告宣伝をもっと行っていくんだ!という企業には少し使いにくい補助金かもしれません。

3.小規模事業者である

事業再構築とは違い、ものづくり補助金の通常枠は補助率1/2です。小規模事業者や特別枠に限り2/3補助となっています。なので、小規模事業者でなければ通常は1/2ということになります。逆にいうと、小規模事業者であれば、補助率は2/3となり、事業再構築と補助率は変わりません。

4.事業予算が1500万円程度まで

事業予算が1500万円程度位までであれば、実際の補助金額は事業再構築と変わらない補助金額となります。一方で、事業再構築と比べて、再構築要件や申請者要件のハードルが高くなく、比較的だれでも申請できます。また、事業計画も最大10ページ以内での作成を求められていることから、事業計画の作成負担も少ないです。

以上が、ものづくり補助金の利用を検討した方が良いパターンです。ちなみに、ものづくり補助金は事業再構築と異なり、地域事務局が交付申請などの審査を行うので、わからないことや実績報告なども相談しやすい風潮があります。

私自身、これまでものづくり補助金を事業者として3回ほど対応したことがありますが、比較的活用しやすい補助金のイメージがあります。

当所でも、ものづくり補助金の事業計画作成支援を行っていますので、申請を検討している事業者様は気軽にご相談ください。


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