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定期預金は認知症になる前に解約をすべき?

皆さん、こんばんは!

親の認知症が進み、まとまった介護のお金が必要に
なった場合、

「親の定期預金を解約すればいいや」

と考えてはいませんか?
その考え、ちょっと安易かもしれませんよ!

今日は、「定期預金は認知症になる前に解約をすべきか?」
という事について、2~3分で読める程度に書いていきます。

認知症になると口座取引はどうなる?

認知症になると口座取引はどの様になるのでしょうか?

まず、本人以外の人が定期預金を解約する場合、委任状が
必要になります。
委任状が無いと家族でも定期預金を解約する事が出来ません。

最近は詐欺などの防止の為、本人に委任状を書いたか
ヒアリングを行う金融機関もあります。

認知症が進んできた事を銀行が把握すると、銀行は
口座名義人が詐欺や横領などに合わない様に死亡時の
「口座凍結」に近い状態である「口座取引制限」
という状態にします。

「口座取引制限」状態になってしまうと
家族であっても親の口座から引き出しや定期預金の解約
などが簡単に出来なくなります。


今後の為にどうしたら良いか?

今後の為に、私達は何をしておくべきなのかを
確認しておきましょう。


1.まだ元気なうちに定期預金を解約しておく
まだ元気なうちに定期預金は解約をしておきましょう。

解約までの主な順序は以下の通りです。


 ①通帳や定期預金満期通知などを探す
      ↓

 ②定期預金の存在を確認する
      ↓

 ③満期までに3年以上残っている場合
  現在の健康状態を見て、長いと感じたら満期前に
  中途解約をすべきです。
      

 ④満期までに3年未満となっている場合

  ④-1 「自動継続契約」になっている
    「自動継続」を「自動解約」に切り替えておく

  ④-2 「自動継続契約」になっていない
     満期になって終了。自動的に普通預金に組み換えられる


2.成年後見制度を利用する
 認知症の進み具合によって、選択できる成年後見制度が
 変わってきます。
 

 ①現時点で親が元気な場合

  まだ元気なうちに、任意後見契約をしておく事が出来ます。
  
  任意後見人は、本人の希望をもとに決める事が出来、
  契約後に認知症が始まり、家庭裁判所が任意後見監督人
  を専任してから効力が発生します。
 
  以前、任意後見契約に関しての記事を書いていますので
  参考までにご覧下さい。



 ②認知症がかなり進んでいる場合

 
 法定後見人制度を利用することになります。
  法定後見制度の利用は家庭裁判所への申し立てが必要です。
  制度の利用開始には3~4ヶ月ほどかかります。

  法定成年後見人は家庭裁判所が選任し、毎月数万円の
  報酬を支払い続ける必要があります。

 

介護費用支払いに関する注意点

ここで、介護費用の支払いについて注意点を書いておきます。

本来、本人の口座から支払うべき介護費用ですが、
親の口座が「利用制限」となってしまって引き出せなくなり、
代わりに子が生前に立て替えたとします。

しかし、「親の介護費用」は

「日々の生活にかかる費用」=「生活費」

という扱いになり、領収書などを保管してあったとしても
相続費用から費用を差し引けない可能性があります。


相続でもめない為には、介護費用は本人の財産から
支払っておく事が賢明です。
まだ本人が元気なうちに早めの策が必要ですね。


まとめ

・認知症になると口座取引はどうなる?
・今後の為にどうしたら良いか?
 1.まだ元気なうちに定期預金を解約しておく
 2.成年後見制度を利用する
・介護費用支払いに関する注意点

今日は、「定期預金は認知症前に解約すべきか?」
という事で書いてきました。

定期預金の解約手続きは、認知症が進む前に
やっておく方が良いですね。

また、預金口座も前もって任意後見契約などの
準備をしておくと家族も安心します。

めんどくさい作業が多いですが親子で協力して
やってみて下さいね!

最後までお読みいただきましてありがとうございました!



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