見出し画像

親が将来認知症になっても「家族信託」なら息子が空き家を活用できる

皆さん、こんばんは!

先日は成年後見制度のうち「任意後見制度」について書いてみました。


成年後見制度は、認知症になってしまうと(不動産関係では特に)
制度的に限界な面があります。

そこで今日は、新しい仕組み「家族信託」について、
元不動産屋の私が2~3分で読める程度に書いてみたいと思います。


1.家族信託とは

「家族信託」とは、
将来認知症など老化が進む事を見越して、親がまだ判断力のある
元気なうちに、自分の老後や相続に備えて信頼できる子などに
財産の運用管理処分を託す仕組みです。

委託者:財産の所有者、運営管理を委託する人
受託者:委託を受け、運用・管理・処分できる人
受益者:財産から利益を受け取る人

この3つが家族信託の当事者となります。


例えば、不動産ですと下記の様な感じになります。

①母親(委託者)が息子に空き家の管理・運用処分を委託する

②息子(受託者)が母親からの委託を受け、
 実家の空き家を「賃貸」・「売却」に出し、不動産屋さんとの
 やり取りをする

③母親(受益者)が「賃貸」・「売却」の利益を受け取る


家族信託契約を結んでおくと、母親が将来認知症になっても、
親の財産や家の活用を子が運用・管理していく事が可能です。

2.「成年後見制度」と「家族信託」のちがい

ここでは、「成年後見制度」と「家族信託」のちがい
を見ていきましょう。

◆成年後見制度

親の状態:認知症など、意思判断能力が低下した状態

効力の発生原因:家庭裁判所への申し立て

財産を管理する人:成年後見人(弁護士・司法書士など)

身上監護:親の生活に関わる契約や手続きを行う事が出来る
(老人ホームの契約・病院への入院・生命保険の解約など)

財産の積極的運用・処分
財産を維持しながら、「本人のメリットになる事」に関しては
裁判所の許可を得て支出をすることが求められる。

積極的な投資・運用や合理的な理由のない売却など
は認められない。


不動産の処分
親の家の売却は、老人ホームへの入所費用の
捻出などの「合理的な理由」が必要


◆家族信託

親の状態:元気で意思判断能力がある状態

効力の発生原因:親と子の間で「家族信託契約」を締結する

財産を管理する人:受託者(家族など。自由に決められる)

身上監護:信託された財産の管理と処分を行うのみの為、
      身上監護機能はない。
     ※「身上監護」…生活全般に関する法律行為を行う権利のこと

財産の積極的運用・処分
受託者の権限内であれば、信託目的に沿った自由な運用・目的
に沿った自由な運用・管理・処分をする事が可能

不動産の処分
受託者の権限内であれば、「売る」「貸す」などの処分が可能

3.親の空き家を活用するベストな選択とは

前章の違いをさらにまとめると、

「家族信託」
 ・受託者の権限内であれば、親の家を売却、建て替え、
  アパート経営などの利活用…〇

 ・親の生活全般に関わる契約・手続き…×

「成年後見制度」
 ・裁判所の許可があれば、親の家を売却、建て替え、
  アパート経営などの利活用…△もしくは×

 ・親の生活全般に関わる契約・手続き…〇

という事でした。

つまり、親の空き家を活用するベストな選択とは、

①親がまだ元気なうちに、将来の「意思判断能力の低下」
 を見越して
「家族信託契約」を結んでおく

②親が認知症になったら「成年後見制度」を始める

という事になります。


4.まとめ


・家族信託とは
・成年後見制度と家族信託のちがい
・親の空き家を活用するベストな選択とは


今日は、「家族信託」について書いてきました。

「家族信託契約」と「成年後見制度」を状況に応じて
上手く活用していきましょう。


まだ新しい制度ですので、専門家といっても
詳しい先生と詳しくない先生に分かれます。

①家族信託に詳しい司法書士を選ぶ

②家族間で揉めそうなら家族信託に詳しい弁護士
 に相談などをしながら契約を進めていく

という事が大切ですね。

最後までお読みいただきましてありがとうございました!


この記事が参加している募集

スキしてみて

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?