社会保険労務士って何する人?

noteに登録してから1年近くが過ぎてしまいました。その間に働き方改革に関する法律改正もありましたし、平成が終わり令和にもなりました。今年は少し真面目にnoteに記事を投稿していこうと思っています。

社会保険労務士という資格は知名度が低いと感じています。
税理士さん、といって全く聞いたこともない人はあまりいないのではないかと思いますが、社労士と言われると何それ?という人は結構いるのではないでしょうか。ここ最近は中小企業に対する社会保険の適用が過去に比べ厳格化したことや、「ブラック企業」や「働き方改革」等が注目されることで多少は知名度が出てきたかもしれませんが、それでもやはりマイナーですよね。少しご説明します。

社会保険労務士の目的
社会保険労務士法において、この法律の目的は「社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」とあります。労働社会保険に関する法令の円滑な実施をお手伝いすることで、「事業の健全な発達」と「労働者等の福祉の向上」このどちらにも役立つことが我々の使命なんですね。

具体的には何をするのか
社労士の仕事は大きく分けて3つです。それぞれ1号業務、2号業務、3号業務と呼ばれます。その具体的内容については長くなりそうなので省略します(いつか別のノートで投稿するかもしれません)が、ざっくり言って1号業務=書類の作成提出、2号業務=帳簿の作成、3号業務=労務管理等に関する相談、となっています。
この内、1号業務と2号業務については社労士の「独占業務」となっており、社労士ではない者が業として行うことは禁止されています。これは会社の人事担当者や社長が行うことは問題なく、業として報酬を得て行うことを禁止しているということです。社労士にとって1号2号業務は他の職業のものに奪われる可能性のない業務ですので非常に重要です。1号2号業務を主たる業務として開業している社労士は多いと思います。しかし、書類の作成提出などは、専門知識を持たない人事担当者でも行うことができるようなサービスが登場してきています。1号2号業務を行う社労士にとっては脅威ともなりうるわけですが、単調で面倒な手続き業務に割く時間を減らすことができる、と考える社労士もいるかもしれません。

社労士の今後
私程度の若輩者が「社労士業界の今後」などと偉そうに語るつもりはないのですが、上で述べたとおり、1号2号業務と3号業務とのバランスをどのように変化させていくか、どこに軸足をおいていくかというのは今後の社労士にとっては重要なポイントになってくると私は考えています。

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