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クリエイターと令和5年税制改正 (1)インボイス制度編

2022年12月16日に令和5年度税制改正大綱がとりまとめられました。

増税、スタートアップ促進、自己発行暗号資産の時価評価除外、インボイス制度の各種措置…など盛りだくさんの論点となりました。

一般的な解説や大企業向けの解説はいろいろとこれから出てくると思います。
今回は切り口として、税制改正がクリエイターにどのようにかかわるか、関連がありそうなトピックをピックアップして簡単に考察してみたいと思います。

クリエイターに影響がありそうなトピック

インボイス制度の各種措置、見直し

小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置

  • 免税事業者が適格請求書発行事業者を選択した場合の納税負担と事務負担を軽減するために、売上に含まれる消費税額の20%を納税する消費税とする制度です。

  • 簡易課税制度でみなし仕入れ率が80%の計算と同様です。

  • 適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となっ たこと又は課税事業者選択届出書を提出したことで課税事業者となった場合に適用になります。

  • クリエイターのうち、デザイナー・建築家・漫画家・文筆家・音楽家・美術家・俳優・劇団などが簡易課税制度を適用する場合には、第5種に該当しみなし仕入れ率が50%となりますが、この制度を適用するとみなし仕入れ率が80%となるような計算になるため、この経過措置を適用すると有利になるでしょう。

一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置

  • 中小事業者の事務負担軽減のために、1万円未満の課税仕入れについては、適格請求書の保存がなくても帳簿のみで仕入れ税額控除が可能な制度。

  • 基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が適用可能のため、個人で活動されているクリエイターや、大きく組織化していない数名程度の組織は対象になるでしょう。

  • 令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの間に国内において行う課税仕入れについて適用されます。

  • 1万円未満の取引を会計ソフトに入力するときに楽になると思います。

  • また、小規模な商店や飲食店で適格請求書発行事業者にならない方(免税事業者のままいく方)は、インボイス制度が開始されると適格請求書が発行できないため利用が敬遠される懸念がありますが、やや和らぐかもしれません。

少額な返還インボイスの交付義務免除

  • 振り込み手数料相当額を買い手が差し引いて売上の入金がされることも多々あると思います。その場合、支払手数料科目で課税仕入れで処理を行うと思いますが、その課税仕入れの仕入税額控除を行うには、適格返還請求書の交付義務が必要とこれまでは説明されてきました。

  • しかしながら、その振り込み手数料を仕入税額控除の対象とするために、わざわざ適格返還請求書を発行が必要ということについて、実務界からは事務負担がかなり増えてしまうと懸念の声を多く耳にしていました。

  • そこで、事務負担軽減の観点から、1万円未満の値引きは、適格返還請求書の発行が不要となりました。

  • 少額な振り込み手数料相当額の仕入税額控除を行うために、適格返還請求書をわざわざ発行する必要がなくなりました。

  • また、会計ソフト入力時にも適格返還請求書を出した振込手数料相当額かどうかを確認する手間が省けることになりました。

登録制度の見直しと手続の柔軟化

  • 適格請求書発行事業者登録を令和5年10月1日から受けるためには、令和5年3月31日までに申請書の提出が原則ですが、困難な事情がある場合には、令和5年4月1日以後の申請でも令和5年10月1日に登録したものとみなすという規定が設けられていました。

  • しかしながら、適格請求書発行事業者の登録がなかなか進まないことや、今回の改正を踏まえて、令和5年4月1日以後に登録申請をする場合にあえて申請書に困難な事情を記載することは求めない措置がとられることになりました。

  • 免税事業者のクリエイターの方で、インボイスの登録に迷われている方も多いと思われます。

  • 現時点で、発注元と発注先との間でインボイス制度の対応について協議が進んでいる例をあまり耳にしたことないため、免税事業者の方々もいま登録をどうするかは引き続き検討中の方が多いと思われます。

  • もしその協議が令和5年3月になっても進まない場合には、令和5年10月1日のインボイス制度開始と同時に登録となる機会がなくなってしまうことも懸念されたと思われますが、今回の柔軟化でもし4月以後に申請書を提出した場合でも10月1日登録がされることが明確化されました。

まとめ

  • 小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置は納税額に大きな影響が出そうですね。特にクリエイターが簡易課税を適用する場合のみなし仕入率との差が30%(50%→80%)もあるので、適用対象になる場合には忘れずに適用しておきたいところです。

    • 簡易との選択など各種注意点が多そうですので、適用には慎重に判断を。

    • またインボイス関係の制度が複雑になり、簡素な税制とは…..

  • 実務界から要望の声が多かった、少額な返還インボイス不要となったことは正直安心しました。

参考


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