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これから始まる障害者雇用制度の変更点について

来年度から始まる
障害者雇用制度の
主な変更点について
書いていきます。

背景として
人口減少、
そして高齢者が
増えてきてる一方、
生年齢人口と
言われる働き手、
15歳から64歳の方が減っている。

社会構造が
変化しているので
理由の是非はともかく、
障害者にも働いてもらおうという
動きは加速しています
(ここに関しては色々な思いがありますが、
今回は省きます)。

そして
国際社会の要請もあります。
障害者権利条約や
SDGsの、
「全ての方に働きがいのある人間らしい仕事を」
という目標を満たすためにという点も
あるでしょう。

具体的な
変更点はいくつも
あるのですが。

主要なポイントに絞って
解説します。

まず、
法定雇用率の引き上げです。

現行の2.3%、
常用労働者数、
簡単に言えば短期派遣など
一時的に働いてる方以外の
労働者数が43.5人以上いる企業は1人、
必ず障害者を雇わなければ
ならないことが
現行の障害者雇用促進法では
決まっています。

それが
2024年4月には2.5%、
2026年の7月には2.7%に
0.2%ずつ上がります。

そして、
除外率の引き下げ。

障害者を雇用することが
難しい(と思われる)業種について
障害者雇用の義務を
軽減することを目的として
制定されたものですが、
20年以上前に
廃止の方向であることについては
発表されています。

ざっくりと分ければ
業種は2種類。

1つ目は
危険なものを扱う、
あるいは
身の危険を伴う業種です。

重機を使用したり、
重いものを運ぶなど
肉体労働だったり。

障害者が働くには
中々厳しいと
思われる業種です。

障害種別にも
よりますし、
こういった業種でも
当然ながら
バックオフィス業務なども
ありますので、
一概には言えませんが。

そしてもう1つは
学校的な職種。

例えば
障害者が先生になるというのは
中々厳しいですよね。

もちろん
実際に先生になられている
障害者の方も
いらっしゃいますし、
もっと
インクルージョンな社会に
なっていかねばなりませんが。

細かく見れば
介護業界なども含まれますが、
ざっくりと言えば、
上記の2種類のような業種が
除外率の対象になっていました。

今回の
法定雇用率の引き上げに伴い、
この除外率も引き下げを
行われます。

そして
3点目。
短時間あるいは
重度障害者の算定特例です。

一般的に
知的障害者とか
精神障害者の方は長時間
働くことが難しい方が多い。
そして雇用もされにくい。

やはり企業はどちらかというと
身体障害者の方を
雇いたがる傾向が高い。

そして
重度障害の方も長時間働くことは
一般的に難しいですし
雇用もされにくい。

このため
雇用率の算定特例が設けられます。

週10時間以上20時間未満労働の
重度身体障害者、
重度の知的障害者
そして精神障害者は
0.5人として換算されます。

超短時間雇用と
呼ばれていたりもします。

また
精神障害者で
週20時間以上30時間未満の
労働時間の方は
本来であれば
0.5人として換算されるのですが
実際には経過措置的に1人として
換算されています。

いつまで経過措置が続くのかは
わかりませんが、
この先もある程度の期間
続くのではと思われます。

ここまではあくまでも
一般的なお話なのですが。

AIやメタバースなどの
発展によって
この障害者雇用も
全く別の風景になるのでは?と
私は感じています。

単純な事務作業や軽作業を
行うことは
AIやロボットで
代用可能になってくる。

それにこの技術の発展と
繋がりますが、
障害者に限らず
仕事自体が減少していますよね。

そもそも働く必要ってあるんですか?
ということになってくるかと
思います。

もちろん働くこと自体が悪いとか
それでやりがいを得ることが悪いと
言っているのではなく、
遊びのように
仕事をするようになってくる時代に、
がむしゃらに
仕事信仰のように
労働をすることが
果たして個々人の
幸せにつながるのか?

ベーシックインカムの導入なども
含めての話になってくるかも
しれませんね。

そして
雇用率を
上げ続けることの限界。

日本の国民に占める
障害者の率、
7.6%ぐらいまで法定雇用率を
上げ続けるのでしょうか?

「誰も幸せになれない障害者雇用制度」
というシステムは既に曲がり角、
転換期だと考えます。

みなさんはどう思われますか?

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