火災予防条例①

こんにちわ。白ヤギです。
さて、今日は火災予防条例について考察していきます。

まず、条例というものは市町村や組合ごとに異なっています。
たとえば、空屋特措法制定以前の空き家条例などは、自治体でそれぞれ内容が異なっていたはずです。

これは自治体が独自に条例を作っているからで、その他にもお酒のカンパイ条例など、自治体ごとの独自色を出した条例についても同様のことがいえます。

大体は初めに制定した自治体の条例をコピペ・・・いや、真似して作るわけですが、作ったものが正しいかどうか、改正に矛盾がないか、改正に際しての改め文や新旧対照表を作れているかなど、このあたりで市役所の法務係の出番となるわけです。

ただ、火災予防条例を所管する消防には政令指定都市といった大きな消防局でもない限り、法務係は存在しません。

この辺りは断言してもいいと思います。つまり、火災予防条例に改正が必要な場合はどうしているのか?という疑問が生じてきます。

さて、その前に火災予防条例の「さわり」ほど、お話しします。

火災予防条例に関係する消防法の条文は消防法第9条から第9条の4に規定されています。

第9条 火気使用設備、器具の規制
第9条の2 住宅用防災機器の規制
第9条の3 消防活動阻害物質に関する届出
第9条の4 少量危険物と指定可燃物の規制 

「規制」と書いた条文には「市町村条例で、これを定める」とされています。そのため、消防法第9条の3については市町村条例では定められていません。(※これについては、また後日お話しします。)

つまり、火災予防条例は第9条、第9条の2、第9条の4に関する規制が主です。これら内容については非常に広範囲であり、一から触ろうものなら、それはもう、後悔に後悔を重ね、とても公開(公布)できない代物が完成してしまうに違いありません。

問題点として
1 消防に法務が無い
2 火災予防条例の内容が難しい
3 整合性を合わせなければならない箇所の特定が困難
4 全国でバラバラの条例ができるのは実務上好ましくない
などが挙げられると思います。

そのために、国は昭和 36 年 11 月 22 日に「火災予防条例(例)」を発出し、火災予防条例を例示しています。

火災予防条例の改正については、(例)を改正することにより、各自治体の条例の手本となるようにしています。

つまり、改正があった場合は、「改め文」や「新旧対照表」などの作成のみで済む自治体がほとんどなのです。

付加条例や消防法にそれぞれ規定されている火災予防条例、また関係する規則などはまた説明していきます☆

それでは、また~
白ヤギでした。





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