消防法①

意外と難しい消防法
実は消防署だけでなく、国民全体に遵守義務があります。
そんな消防法について説明していきます。

もう、いきなりなんですが、話すと話題の尽きない消防法!
まずは、消防法第1条について説明していきます。
ちなみに法律の解釈というのは、大学の教授レベルでも研究するくらいですから、難しく複雑であることはいうまでもありません。

まあ、大学教授ともなれば世間一般に認められており、意見書なるものを書けたりするので信用度はあるのかもしれません。
ただ、消防法令に関係する行政訴訟はいくつかあるので、意見書の書ける大学教授、というか消防法に精通した大学教授がいてもらいたいものです。
ちなみに火災学は建築関係の教授が研究していたりしますが、実務レベルで見たときには、んー?これ役に立つ?という内容であったりします。

実務があっての研究、研究あっての実務だと思います。
また、その逆も然り。
ただ、実務レベルで活かせない研究は、あまり意味がないと思っています。
ですから、これから書く私の文章がどなたかの研究、実務の一助になればと思います。
※つまり連絡いただければ、転載可能です。まわりくどいですね笑

さて、早速ですが、消防法は第1条に「国民の生命、身体、財産を火災から保護」することを目的としています。

この条文は、消防職員が国民を守るのではなく,消防法によって国民を守ると意思表示しているため,法律の「目的」として規定されています。

それでは、ここにいう国民とはどこまでを指すのでしょうか?
日本国民?
外国人を含む、日本に滞在する人?

火災や災害の時に、国民でない人を助けないことはありませんよね?
それでは、なぜ「国民」と書いてあるのでしょうか?
答えはまた次回。




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