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-調べもの-オリンピック憲章

話題のオリンピック憲章

きちんと読んだことがなかったので調べてみました。
(JOCのHPに日本語訳も含め掲載されていました。)

オリンピック憲章への導入
オリンピック憲章 (OC) は、 国際オリンピック委員会 (IOC) により採択されたオリンピズムの根本原則、 規則および付属細則を成文化したものである。 憲章はオリンピック ・ ムーブメントの組織、 活動および作業の基準であり、 オリンピック競技大会の開催のための条件を定める。 オリンピック憲章は本質的に 3 つの主要な目的を持つ。
a) オリンピック憲章は、 憲法的な性格を持つ基本的な法律文書として、 オリンピズムの根本原則とその根源的な価値を定め、 想起させる。
b) オリンピック憲章はまた、 国際オリンピック委員会の定款である。
c) オリンピック憲章はさらに、 オリンピック ・ ムーブメントの主要 3 構成要素である、 国際オリンピック委員会、 国際競技連盟、 国内オリンピック委員会と、 オリンピック競技大会の組織委員会の主な権利と義務を規定する。 これらの組織はオリンピック憲章を遵守する義務がある。
前文
近代オリンピズムの生みの親はピエール・ド・クーベルタンである。クーベルタンの主導により、パリ国際アスレチック・コングレスが 1894 年 6 月に開かれた。 国際オリンピック委員会 (IOC)が設立されたのは 1894 年 6 月 23 日である。 近代の最初のオリンピック競技大会 (オリンピアード競技大会) は 1896 年、 ギリシャのアテネで開催された。 1914 年、 パリ ・ コングレスはピエール ・ ド ・ クーベルタンの提案したオリンピック旗を採択した。 オリンピック旗は、 5 つの大陸の団結とオリンピック競技大会で世界中の選手が集うことを表現する、 5 つの結び合う輪を持つ。 第 1 回のオリンピック冬季競技大会は 1924 年、 フランスのシャモニーで開催された。
オリンピズムの根本原則
1. オリンピズムは肉体と意志と精神のすべての資質を高め、 バランスよく結合させる生き方の哲学である。 オリンピズムはスポーツを文化、 教育と融合させ、 生き方の創造を探求するものである。 その生き方は努力する喜び、 良い模範であることの教育的価値、 社会的な責任、さらに普遍的で根本的な倫理規範の尊重を基盤とする。

2. オリンピズムの目的は、 人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推進を目指すために、人類の調和のとれた発展にスポーツを役立てることである。

3. オリンピック ・ ムーブメントは、 オリンピズムの価値に鼓舞された個人と団体による、 協調の取れた組織的、 普遍的、 恒久的活動である。 その活動を推し進めるのは最高機関の IOCである。 活動は 5 大陸にまたがり、 偉大なスポーツの祭典、 オリンピック競技大会に世界中の選手を集めるとき、 頂点に達する。 そのシンボルは 5 つの結び合う輪である。

4. スポーツをすることは人権の 1 つである。 すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく、オリンピック精神に基づき、スポーツをする機会を与えられなければならない。 オリンピック精神においては友情、 連帯、 フェアプレーの精神とともに相互理解が求められる。

5. オリンピック ・ ムーブメントにおけるスポーツ団体は、 スポーツが社会の枠組みの中で営まれることを理解し、 政治的に中立でなければならない。 スポーツ団体は自律の権利と義務を持つ。 自律には競技規則を自由に定め管理すること、 自身の組織の構成とガバナンスについて決定すること、 外部からのいかなる影響も受けずに選挙を実施する権利、 および良好なガバナンスの原則を確実に適用する責任が含まれる。

6. このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、 国あるいは社会的な出身、 財産、 出自やその他の身分などの理由による、 いかなる種類の差別も受けることなく、 確実に享受されなければならない。

7. オリンピック ・ ムーブメントの一員となるには、 オリンピック憲章の遵守および IOC による承認が必要である。

※ご紹介したのは冒頭「根本原則」までで、オリンピック憲章にはまだ続きがあります。

そして、話題になった条項は上記6.のようです。
JOC HPには過去のものも掲載されているので、どのように改訂されてきたかをみてみるのも面白いかもしれません。

ちなみに6項の原文は、

The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Olympic Charter shall be secured without discrimination of any kind, such as race, colour, sex, sexual orientation, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

です。

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