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スラ弁(弁護士大西洋一)
2018年4月18日 12:17
↓ここで書いていたことを少し掘り下げたものです。程度にもよりますが、下に挙げるような相談者、事件、状況では、受任に慎重になったり、受任してても辞任を検討した方がいいかもしれません。以下列挙。依頼者の性格・態度・心理状態を理由とする場合・過度にこちらを振り回してくる→方針をコロコロ変えるタイプや、自分でどんどんアイデアを出してきて、あまり任せてくれないタイプ。あとで揉めやすい。とはいえ