見出し画像

ストレスチェック実施計画

今回は我々のストレスチェック実施についての道のりをお話いたします。

実施の検討

4月某日、今年度の健康経営優良法人の申請へ向けて、弊社で「ストレスチェックを実施しよう」ということが決まりました。

2年前にストレスチェックを実施した実績はあるものの、それは労働安全衛生法第66条10の規定に則るものではありませんでした。

従業員数50名以下の弊社、ストレスチェックの実施は義務ではありません。

それでも、メンタルヘルス不調の予防及び早期発見のため(もちろん健康経営優良法人の申請項目のためもあります)、ストレスチェックを実施しようとまずは「労働安全衛生法第66条10の規定に則るストレスチェックは何か」と厚生労働省が公開しているマニュアルやガイドとにらめっこする日々が始まりました。

実施方法

2年前と同じシステムを利用し、従業員がインターネット上で回答できる方法を選択しました。

データの保存方法は、社内サーバー内にセキュリティフォルダーを作成することとし、その手続きを行いました。

また、現場の社員は個々の社内メールアドレスを所持しておらず、それぞれにストレスチェック受検の案内を送付することや必要がある場合に面接勧奨をすることが困難だったため「社内コミュニケーションツール」を導入しました。(これについてはまた別の機会にお話しします)

実施者

まずぶつかった壁は実施者。実施者は次のように定められています。

(実施者)
医師、保健師又は厚生労働省が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士であって、ストレスチェックを実施する者をいいます。

厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」より引用
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/160331-1.pdf

弊社は設置義務はないのですが、数年前から産業医がいるので、早速産業医との打ち合わせを実施。
実施者を引き受けていただき、高ストレス者がいて、該当者から希望があった場合には面接の実施をしていただくことが決まりました。

また、人事権のない経営企画部企画課にて実施事務従事者やストレスチェック制度担当者を担うことが決まり、実施体制の確立がなされました。

ストレスチェック制度実施規定

次の課題はストレスチェック実施規定の策定。
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルには「事業者は、ストレスチェックの実施前に、衛生委員会等で実施体制、実施方法等を審議・決定し、社内規定を定めます」とあります。

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/000533925.pdf

前述のとおり、実施体制は既に決まっていたので、企画課の中で上記マニュアルの中にある「ストレスチェック制度実施規定(例)」を参考に社内規定を策定しました。

ストレスチェック制度実施規定(案)

策定した実施規定を5月末に社内の安全衛生委員会での承認を得て、従業員へ周知するという流れで準備を行う予定です。
(50名以下なので衛生委員会の設置も義務ではありませんが、弊社では安全衛生委員会を設置し活動しております)

産業保健総合支援センターの研修の受講

5月17日、山梨産業保健総合支援センター主催で行われた「ストレスチェック制度」~実施準備から事後措置まで~という研修を担当者2名で受講し、今までの準備に漏れがないかの確認するとともに、実施後の注意事項や事後措置の実施方法等を学びました。

研修資料

今まで、産業保健総合支援センターの研修の存在は知っていたものの受講するのは初めてでした。
健康経営に注力していくにあたり、有意義な研修をたくさん主催されていらっしゃるので、ぜひ今後も利用していきたいと思います。

まとめ

弊社の場合、「産業医がいる」ことと、「安全衛生委員会の設置がある」ことでストレスチェックの実施準備を比較的スムーズに行うことができましたが、この2点がないだけでかなり実施ハードルが上がるように感じました。
実際実施するのは来月以降で、システムの準備途中ではありますが、一つ一つの情報の取扱いに気を付けながら実施していきます。
これから実施する企業の皆様の少しでも参考となりますと幸いです。

未来を掴む技術と心
山梨県の製造業
株式会社昭栄精機は、可能性無限大モノづくりのみちを追求します。