不思議な「介護等体験」について
以下で述べることは,私が所属していた学部で受けた説明に基づいているため,全ての大学,全ての学部でこれが正しいと言えるものではないということを,ご理解いただければと思います.
「介護等体験」とは
みなさん,「介護等体験」というのをご存じでしょうか.
「介護等体験」とは,小学校及び中学校の教諭の普通免許状取得希望者が参加を義務づけられている,体験活動です.
この体験の目的は,「教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ教員の資質向上及び学校教育の一層の充実を図る」です.
「介護等体験」の根拠となる法律として,通称「介護等体験特例法」があります.
私が所属する学部では,合計7日間(社会福祉施設で連続5日間,特別支援学校で連続2日間)行います.
疑問点
介護等体験に向かい,いくつかの注意事項が示されました.
これらを示されたとき,全てを納得できる人はいるのでしょうか.
私はこれらに対し,以下のように感じました.
受け入れ先の声を聞きたいのですが,この介護等体験において,受け入れ先に対する不必要な電話は禁止されています.
せめて自己負担だけでも納得したいので,後日,学部学生係に伺おうと思います.
R3.2.8追記(費用について)
ここで言っている抗体検査は,「麻疹IgG抗体(EIA法)検査」のことですが,これは保険適用外だそうです.
検査請求額¥6,790(初・再診料¥2,880,検査¥3,910)でした.
R3.2.25追記(学生係の考え)
先日,本学部学生係に向けて以下について問うメールを送りました.
これに対し,以下の返答がありました.名前については,一応仮名にしています.
少しずつ,噛み砕いていきたいと思います.
まず,介護等体験における費用の自己負担は,5日間の社会福祉施設での活動で発生しているということですね.そしてこれは,間に「鹿児島県社会福祉協議会」という団体を挟んでいることから発生しているとわかります.鹿児島県(2019)は鹿児島県社会福祉協議会について「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体で,地域福祉推進の中心的役割を担う民間団体」と説明しています.この民間団体が実施する事業に参加しているから,費用の自己負担が発生しているということになります.これは十分な理由となっているでしょうか.以下のような二つの疑問が当然に浮かぶのではないでしょうか.一つ目は「なぜ行政ではなく民間団体が社会福祉事業を行っているのか」,二つ目は「なぜ鹿児島県社会福祉協議会に払う費用を学生が負担するのか」です.この段階では,行政が必ず執り行うべき事業として社会福祉事業が見られていないように感じられるので,そんなことはないだろうと少し調べてみました.ウィキペディアの社会福祉協議会についてのページでは(あまり引用として使いたくないですが,参考程度に),社会福祉協議会は戦前から戦中に設立した団体であり,民間団体ではあるが法律(社会福祉法)に定められ,運営資金の多くが行政機関の予算措置によるものとあります.なかなか複雑な事情が見えてきましたので,一旦,これについては後日考えたいと思います.
次に,抗体検査についてですが,義務付けはされているものの,保険適用がされていない点も踏まえると,大分曖昧な位置にある義務なのだと思います.
最後に,1免許状につき3,300円を鹿児島県に納入することについては,またの機会に考えます.また,最後の教職取得辞退に関する学生係の気遣いですが,あまり書いてほしくなかったです.費用の自己負担を理由に教職取得を辞退するというのは誰も考えたくないでしょうし,ただでさえ中学校・高等学校の教員数が減少している中,教職取得について少しでも疑問に感じる状況を作ってほしくないです(学生係にこれを求めるのはお門違いかもしれませんが).
ここまで読んでいただき,ありがとうございました.
また,よろしくお願いします.