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被害者救済法案で私と同じケースの被害は救えるのか?


こちらは11月27日に開催された、「カルト問題学習会」主催の緊急シンポジウムで読み上げた原稿です。
↓シンポジウムのアーカイブ(27日)はこちら

取消権の対象となるか否か

スピーチ原稿より引用

母は私がまだ小さい頃に統一教会より「この子(私)はこのままだと不幸になる」と、親心を利用される形で勧誘されて統一教会の教義を勉強し、入信しています。

先祖解怨や、「日本を救うため」と教会から言われて献金していたようです。

シンプルに解説すると、恐怖心利用されるのは入信前であって、それを利用された状態で少しずつ少しずつ価値観を植えていきます。
その後「良いことをするために献金」という意識に変わっていきます。

仮に、このような流れのものが今後取り消しの対象になっていくとします。
しかし、以下のように思っている人が多いのです。

金銭要求ばかりで嫌だった。自分はもうお金が無いから連れ戻しはされないと思う。自分ももう関わりたくない。返金も要求しない

このように思っていたら、どれだけ対象になっても取り消しまではいきません。
それが例え家族のお金を使っていたとしても。
統一教会のいやらしいところは、主に主婦層を煽って「活動」させる。
その活動が、目が覚めた時に周囲に対して堂々としていられるかと言ったら、葛藤が生まれるレベルの内容だったりすることもあります。
法律を使おうとすると、かなり篩にかけられて救済されるのはごく僅かになっていってしまうのです。

献金した本人(家族に金銭負担背負わせている前提)
・現役→無理
・脱会者(後ろめたい活動した人)→心臓強くないと無理。申し訳ないことしたから忘れたいってなってる
-キリトリ-
・脱会者(金銭被害ある活動はしなかった人)→かろうじて。でも時効あったら難しい

債権者代位権が使えるか否か

母から「生活費のためにお金を貸してほしい」と言われました。
父には言えないという事情を察し、やむを得ず少しずつ貸していましたが気がつくと要求の額が大きくなり、様子がおかしいと思い問いただすと母の借金が100万以上あることが発覚しました。
母はもう借入ができなく、私が借入をして返済するしかない状況でした。

まずポイントとして、私が「借入」できる時点で親の扶養を外れています。
この債権者代位権は「扶養内」であることが原則です。
この扶養内という立場で使える人は

・未成年の子供
・配偶者(信者)に扶養されている人

まず、未成年の子供が法律行為をする場合は親権者の承諾が必要になります。
「両親ともに信者もしくは、片方信者で片方反対しているか隠してやっている」
このような環境の子供にはその親権者の承諾すら取ることが難しいです。

このことから、大半の家族は行使できないことがわかります。


そもそもが、過去の被害救済はできないのですが、仮に同じような被害があったとしても、今の法案では色々とハードルは高いのです。

ただ、憲法との兼ね合い、いろいろな法律との兼ね合いとなってくると、会期中の修正はかなり難しいのはわかります。
今後、可決された場合、その法律で実効性がどれだけあるのか。
せめて見直し期間を1年ベースにしてもらうことはできないだろうかと思います。

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