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NISAとは

通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して、約20%の税金がかかる。
NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度である。
イギリスのISA(Individual Savings Account=個人貯蓄口座)をモデルにした日本版ISAとして、NISA(ニーサ・Nippon Individual Savings Account)という愛称がついた。

NISAは成年が利用できる一般NISA・積立NISA、未成年が利用できるジュニアNISAの3種類がある。
一般NISAは、株式・投資信託等を年間120万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できる。
積立NISAは、一定の投資信託を年鑑40万まで購入でき、最大20年間非課税で保有できる。
ジュニアNISAは、株式・投資信託等を年間80万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できる。
なお、2020年度制度改正において、一般NISAは2024年度以降、より多くの国民に積立・分散投資による安定的な資産形成を促す観点から、積立を行っている場合には別枠の非課税投資を可能とする2階建ての制度に見直され、投資対象商品については、1回部分は積立NISAと同様とし、2階部分は一般NISAから高レバレッジ投資信託など安定的な資産形成に不向きな一部の商品を除くこととされた。
ジュニアNISAについては、新規の口座開設が2023年までとされ、2024年度以降は新規購入ができない。

一般NISAのメリット
最大のメリットは、一般NISA口座で購入した金融商品(株式や投資信託など)の配当金、譲渡益等が非課税になる点にある。少額から投資が可能で、5年間、一般NISA口座で年間120万円の範囲内で購入した金融商品から得た利益(配当金、譲渡益等)に税金がかからない。非課税期間が終了した後は、保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバーする)ことができる。なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が120万円を超過している場合も、そのすべてを翌年の非課税投資枠に移すことができる。
ポイントとなるのは、一般NISAの非課税期間は5年間ということ。例えば、毎年120万円ずつNISA口座で投資を続けていくと、5年目には合計で600万円(120万円×5年)の投資をしたことになる。この時、最初の年に投資した文については、5年目を迎えることになるので、非課税期間の最後の年にあたる。つまり、毎年投資した分の非課税期間はそれぞれ5年経つと順に終了していくことから、一般NISAで非課税で同時に保有できる金融商品は、最大で600万円までとなる。

一般NISAのデメリット
NISA口座は1人1口座しか開設できない。ただし、開設する金融機関は1年単位で変更可能。
○新規での投資が対象。現在保有している株式や投資信託をNISA口座に移すことはできない。
○一般NISAで取引した損益は、他の口座(一般口座や特定口座)と損益通算できない。また、損失を翌年以降に繰越することもできない。
○非課税が終了した一般NISA口座内で保有する金融商品を他の口座(一般口座や特定口座)に移管する場合、移管時の時価が他の口座における取得価額になる。そのため、非課税期間内に保有資産が値下がりしている場合には、一般NISAの非課税のメリットが享受できず、また、その後売却する際の税金は当該取得価格(値下がり後の時価)を基に算定される。

積立NISAとは
特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度。
積立NISAの対象商品は、手数料が低水準、頻繁に分配金が支払われないなど、長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されており、投資初心者をはじめ幅広い年代の方にとって利用しやすい仕組みとなっている。

非課税投資枠の取扱い
積立NISAでは、毎年40万円を上限として一定の投資信託が購入可能。
各年に購入した投資信託を保有している間に得た分配金と、値上がりした後に売却して得た利益(譲渡益)が購入した年から20年間、課税されない。
非課税期間の20年間が終了したときには、NISA口座以外の課税口座(一般口座や特定口座)に払い出される。なお、積立NISAでは、翌年の非課税投資枠に移すこと(ロールオーバー)はできない。
現在、積立NISAは2042年までの制度とされおり、投資信託の購入が可能なのは、2042年までである。
2042年中に購入した投資信託についても、20年間(2061年まで)非課税で保有することができる。

積立NISAに関する注意点
○ 口座開設
・NISA口座は1人1口座に限り開設できる。ただし、NISA口座内で積立NISAまたは一般NISAのどちらか一方を選択する必要がある。
・金融機関の変更は可能。ただし、変更しようとする年の9月末までに、金融機関で変更の手続きを完了する必要がある。また、その年に既にNISA口座内で金融商品の購入をしていた場合には、変更できるのは翌年の投資分からとなる。
・金融機関の変更をした場合には、変更前の金融機関のNISA口座では、追加の金融商品の購入ができなくなる。
・また、年単位で積立NISAと一般NISAを変更することも可能。原則として、変更しようとする年の前年10月から12月の間に、金融機関で変更の手続きを完了する必要がある。

○非課税投資枠
・積立NISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円まで。
・その年の非課税投資枠の未使用分があっても、翌年以降に繰り越すことはできない。

○口座間移動・損益通算
・NISA口座で保有している金融商品が値下がりした後に売却するなどして損失が出た場合でも、他の口座(一般口座や特定口座)で保有している金融商品の配当金や売却によって得た利益との相殺(損益通算)はできない。
・現在、NISA口座以外の口座で保有している金融商品をNISA口座に移すことはできない。また、NISA口座で保有している金融商品を他の金融機関のNISA口座に移すこともできない。

○非課税の対象となる分配金
ETFの分配金は、証券会社を通じて受け取る場合(株式数比例配分方式を選択している場合)のみ非課税となる。

○分配金再投資とスイッチング
NISA口座で収益分配金の再投資とスイッチングを行う場合、その分の非課税投資枠が必要。収益分配金の再投資やスイッチングは、新規購入の場合と同様に非課税投資枠を利用する。そのため、その年の非課税投資枠(積立NISAの場合は40万円)を使い切っている場合、NISA口座内での収益分配金の再投資やスイッチングはできない。

○特別分配金の取扱い
投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は元本の払い戻しに相当し、利益として受け取るものではないことから、課税口座(特定口座や一般口座)においても、そもそも非課税であり、NISAの非課税のメリットを享受できない。

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