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同人AV監督のコレって経費になるの?

まずは経費のキホンから

「これは会社の経費になりますか?」
個撮マンとしてデビューしたあなたなら、「この支払いが節税につながりますか?」という意味で質問されるのでしょうが、実際、同人AVの場合「こんなものまで会社の経費に入れても大丈夫ですか?」というような案件もあったりします。

領収書はほぼ必須

経費にしたくても、証拠がなきゃ始まりません。物を買った、支払った、そんなときにもらえるペラペラなレシートも、立派な節税効果を果たします。領収書、しっかりと持っていてくださいね。

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経費を使えば節税効果が期待できる

前回、節税について執筆しましたが、その節税についてより詳しく深堀していくのが今回の講座。節税するためにも「経費」ってどんなものが含まれるのかを理解し、正しく使うことがキモです。

前回の節税についての講座はコチラから

では、同人AVならではの観点から、解説していきましょう。

1.経費のあれこれ

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同人AV監督にとって、経費というのは大きく分けて2種類あります。
1つめは、メーカーやクライアント、出版社などの法人相手とのお仕事において、請求するときの「経費」。
2つめは、税務署に経費として申告する「経費」です。

経費の基準は売上に関係あるか、ないかです。

■所得税法
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
所得税法:第三十七条一項

 1-1.法人相手に請求する経費

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同人AV監督として仕事をしていると、時折、メーカーさんからの撮影依頼代行や、出版社からの委託業務などを受注することがあります。
そんなときに請求できる経費についてお話していきましょう。

クライアントさんにもよりますけど、筆者の例をご紹介します。

【法人相手に請求できる経費の一例】
・交通費(自宅/オフィス-現場までの往復)
・自家用車の利用(撮影現場までの高速料金+ガソリン代)
・自家用車の利用(駐車場代)
・撮影スタジオ、スタジオのレンタル機材費
・カメラのバッテリ(主に単三電池)
・レタッチ代

会社(法人)によって、経費として請求できる金額に上限があるところもあります。(交通費3,000円まで、など)

・レタッチ代

レタッチ、いわゆる写真編集ですね。作業としては自分で行うことが多いですが、クライアントさんによっては請求上限が定まっていることが多いです。ただし、雑誌などの出版のケースですとレタッチ代金が含まれたところまでがギャラとして支払われることもあるため、あまり請求できません。

・打ち合わせは業務に含まれないことが多い

駐車場利用や電車などの交通費、これらは実働(実際に仕事として動くこと)以外は基本的に請求することができません。
なので、喫茶店で打ち合わせした費用や、そこまで行くお金というのは自腹を切るというのが一般的です。
たいていの場合、クライアントさんがお茶代くらい奢ってくれますが、割り勘ということも。

クライアントとの経費については、「コレって経費になるの?」って直接聞いても失礼にはあたりません。

 1-2.自分で税務署に申告する経費

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同人AV監督は個人事業主である、という定義のもと、私たち個撮マンは自営業という認識です。したがって、確定申告をするうえで、さまざまなお金を「経費計上」していかなくてはなりません。
そのほうが、得しますからね。

ここでは、普段の撮影業務でかかった経費のうち、どんなものが含まれているのか、ざっくりと紹介していきます。

■車に関係するもの
車代、車のガソリン代、保険、タイヤ、高速料金など

■勉強に関係するもの
本、写真集、映画、DVD、美術館、舞台、演劇、コンサート、旅行など

■撮影に関係するもの
カメラ、レンズ、ストロボ、カメラバック、SDカードなど

■編集に関係するもの
パソコン、プリンター、スキャン、画像処理ソフト、映像編集ソフトなど

■打ち合わせに関係するもの
外での食事やカフエなど

■小道具に関係するもの
大人のおもちゃ、コスプレ衣装、ローション、コンドームなど

■運営に関係するもの

事務所代、携帯代、交通費、事務所に必要な雑貨、備品など

■ロケに関係するもの
交通費、ホテル代、スタジオ代など

筆者の場合、こんな感じですかね。
同人AV制作の仕事をするのに必要な多くのものが経費として認められます。もし、ここに該当していないもので「これって経費になりますか?」ということがあれば、税理士さんに聞けば教えてくれます。

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