空間除菌グッズなど、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品について

新型コロナウイルスル対策になるとして、空間除菌グッズが、大手小売店で大々的に売られ、グッズを身につけている人を見かけます。しかし、新型コロナウイルスル対策になるという科学的根拠はあるか、考えたことはありますか。
全く効果がない対策をとることは、その誤信によって感染症が蔓延する要因を作り出してしまいます。

まず消費者庁のHPを見てみましょう。

新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の表示に関する改善要請等及び一般消費者への注意喚起について(2020年03月10日)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019228/

消費者庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じ、インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌商品等に対し、緊急的に景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から改善要請等を行うとともに、SNSを通じて一般消費者への注意喚起を行いました。
 インターネット広告においてウイルス予防商品を販売している 30 事 業者による 46 商品の表示について、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする文言等があったことを受け、今般、一般消費者が当該商品の効果について誤認し、新型コロナウイルスの感染予防について誤った対応をしてしまうことを防止する観点から、当該表示を行っている事業者等に対し、緊急的に改善要請等を行い ました。
 新型コロナウイルスについては、その性状特性が必ずしも明らかではなく、かつ、 民間施設における試験等の実施も不可能な現状において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうするウイルス予防商品については、現段階においては客観性及び合理性を欠くものであると考えられ、一般消費者の商品選択に著しく誤認を与えるものとして、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大 表示)の規定に違反するおそれが高いものと考えられます。

消費者庁は「ウイルス予防商品については、現段階においては客観性及び合理性を欠くものである」と述べています。
つまり、効果があるか不明と言うことです。

また別のサイトでも注意喚起を促しています。

公益財団法人日本学校保健会 情報提供事業 「学校保健」ポータルサイト
Q&A 二酸化塩素による除菌等をうたった製品の使用について
https://www.gakkohoken.jp/column/archives/74

Q:二酸化塩素による除菌等をうたった商品について
A:二酸化塩素の安全性は経口摂取では確認されているものの、空気中の二酸化塩素濃度に関する基準は米国産業衛生専門家会議が設定した作業環境に関する基準があるだけで日本国内にはなく、長期間低濃度での暴露に係る安全性の検証に至っては十分なされているとはいえない状態である。
Q:学校での二酸化塩素による除菌等をうたった商品の使用について
A:環境消毒と称して、安定化二酸化塩素を使った据置芳香剤型の空間除菌剤や首からぶら下げるタイプの携帯型空間除菌剤等も二酸化塩素ガスの放散をうたっていることには違いがないことから、学校の教室など多数の児童生徒がいる場所での使用は勧められないと考える。ただ、販売形態としてほとんどが雑貨として販売されているため、厚生労働省や消費者庁の見解が出ていない段階で使用禁止を求めることはできない。しかし、前述の通り、医薬品として販売されている製品はなく、雑貨として販売されているにもかかわらず不適表示・広告している製品が多くみられることから、正しい情報提供を行うことで適切な対応をとっていただけるようお願いしたい。

ここで引用したように、安全性についても未確定であり、学校の教室などでの使用は勧められないとあります。

また、尾辻かな子議員が、国会で質問をして、「銀イオン、二酸化塩素、亜塩素酸ナトリウム、次亜塩素酸水、オゾン」には有効性がないとの回答を引き出しています。


実はこの状況は、今回が初めてではありません。新型インフルエンザの時にも同じようなことがありました。

「空間除菌」根拠なし 消費者庁、17社に措置命令
2014/3/27付
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG27056_X20C14A3CR8000/

新型インフルエンザのときに、どんな宣伝文句が使われたのか、国民生活センターの資料から見てみましょう。

二酸化塩素による除菌をうたった商品 - 国民生活センター
2014年11月11日
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20101111_1.pdf

「置くだけで空間のウィルス・除菌・消臭」
「ウイルス退治に!空間除菌」
「特許 二酸化塩素分子のチカラ!」
「ポンとおくだけ!空間に浮遊するウイルス・菌 ニオイを除去!」
「二酸化塩素は除菌・消臭成分としての働きがあり、わが国においては小麦粉漂白処理剤の食品添加物および、浄水 (水道水など)処理用として使用が認められています」

さて、皆さんが使用している製品に、上記のような宣伝文句が書いてありませんか。新型インフルエンザから6年たっていますが、まだその効果は証明されていません。
そのような商品が、新型コロナウイルスの感染拡大防止に本当に有効なのか、しっかりと考えてみてください。

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