65万の青色申告特別控除

青色申告の手続き

は以下のステップで行います。

具体的な手順を説明しますね。

記帳: 青色申告をするためには、複式簿記で作成した損益計算書と貸借対照表を作成しましょう。

これは事業の収入と支出を正確に記録するためのものです。

確定申告書の作成: 青色申告用の確定申告書を作成します。

この書類には記帳で作成した損益計算書と貸借対照表を添付します。

必要書類の準備: 以下の書類を準備してください。

印鑑(個人事業主の場合)
住民票の写し
青色申告用の確定申告書
損益計算書と貸借対照表
税務署への提出: 準備が整ったら、所在地にある税務署に申告書を提出します。提出期限は毎年3月15日までです。

申告結果の確認: 提出後、税務署から申告結果が送られてきます。

確認して、必要な場合は修正を行いましょう。

青色申告は節税効果があるため、しっかりと手続きを行ってください。

もしさらなる質問があればお気軽にお聞きください!

青色申告特別控除は、青色申告者が受けられる控除制度で、適用されると最大65万円の控除が受けられます。

具体的な要件と手続きについて詳しく説明します。

55万円の青色申告特別控除

この55万円の控除を受けるための要件は次の通りです。

不動産所得または事業所得を生じていること: 青色申告者は、不動産所得または事業所得を生じる事業を営んでいる必要があります。

正規の簿記の原則による記帳: 不動産所得または事業所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していることが必要です。

貸借対照表および損益計算書の添付: 記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出する必要があります。

注意事項:
現金主義による所得計算の特例を選択している場合、55万円の青色申告特別控除を受けることはできません。

この特例は、前々年分の事業所得および不動産所得の金額の合計額が300万円以下である場合に適用されます。

不動産所得の金額または事業所得の金額の合計額が55万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。

ただし、この合計額は損益通算前の黒字の所得金額の合計額を指します。

損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

65万円の青色申告特別控除
65万円の控除を受けるための要件は次の通りです。

上記「55万円の青色申告特別控除」の要件に該当していること。

次のいずれかに該当していること:
その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。

その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。

10万円の青色申告特別控除
この控除は、上記「55万円の青色申告特別控除」および「65万円の青色申告特別控除」の要件に該当しない青色申告者が受けられます

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