(第9回)障害年金申請における初診日の重要性と事後重症と遡及請求の概念について
こんにちは
今回は障害年金の申請において非常に大事な初診日についての説明と、申請における事後重症と遡及請求についてお話しします。
初診日のお話は、あなたがいつから眼科に通っていたかで今後もらえる障害年金の金額が大きく変わる可能性があると言うこと
事後重症と訴求請求については障害年金の支給が決定された時に申請日から障害年金がもらえるのか(事後重症)それとも申請日より前に、既に障害年金がもらえる状態だったとして遡って障害年金をもらうことができるか(遡及請求)の解説になります。
・初診日について
初診日とは、網膜色素変性症の疑いがあるとして病院を初めて受診した日を言います。
初診日がいつだったか、と言うのは非常に重要です。
初診日が国民年金加入時であれば障害基礎年金
初診日が厚生(共済)年金加入時であれば障害基礎年金➕障害厚生(共済)年金をもらうことになります。
国民年金と厚生(共済)年金について解説しておくと、国民年金は自営業やパート、学生等が加入する年金制度で厚生(共済)年金は会社等に努める方が加入する年金制度です。
大っぴらに言うと障害厚生(共済)年金の方が多くもらえます。
・事後重症と遡及請求について
障害年金の申請をして、申請後から年金を受給で遡及のが事後重症、申請して認定されれば最大5年まで遡って過去の分の年金も受給できる訴求請求があります。
初診日から1年6ヶ月経った時点が障害年金の申請を行える一つのタイミングで、この時点で障害年金がもらえるくらい網膜色素変性症の症状が進行していたら、障害年金がもらえます。
もし、この1年6ヶ月の時点で病気の進行状況が障害年金の認定基準に達していなければ、後々に病気が申請した時点で障害年金の申請をして申請した時点から障害年金を受給する事ができます。これが事後重症という考え方です。
遡及請求については、上記の初診日から1年6ヶ月経った時点のカルテがあって、かつ、視野などが障害年を受給できる認定基準に達していれば、後から請求しても、遡って障害年金が受給できるという考え方です。
説明が難しいですがイメージだけでも伝わるでしょうか?
事後重症は申請時点から年金がもらえる。
遡及請求は過去に遡って年金がもらえる。
という仕組みです。
ただ、遡及請求は初診日から1年6ヶ月時点(前後3ヶ月以内)のカルテがないと訴求申請の要件を満たしません。
なので、初診日から定期的に視野検査をしておくのは本当に大事です。
今回の記事は以上になります。
初診日と事後重症・遡及請求はなかなかイメージが難しい概念で言葉で説明するのもなかなか難しい部分があります。
今後の投稿でもフォローを入れたりできたらとは思います。
今回もお読みいただきまして誠にありがとうございました。
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