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キャバクラの営業トークは詐欺になるのか?〜西新宿タワマン事件を参考に考えてみる〜
最近キャバクラで働いていた女性が殺害されるという事件がありました。加害者側の供述によれば、加害者(容疑者)は結婚を仄めかされておりその資金を工面するために、所有していた車などを手放したそうです。
今日はこれと関連してキャバクラの営業トークは詐欺罪(刑法246条一項)にならないのか?について検討したいと思います。
本記事を執筆するにあたっては橋爪隆氏の『刑法各論の悩みどころ』を参照させていただき