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自然共生サイトの申請に向けた制度の理解2(30by30、自然共生サイト)

長野県上田市に拠点を構える信州地域エネルギー株式会社です。

自然共生サイトの申請をする際に必要な情報をまとめました。自然共生サイトの申請を検討するにあたって、参考になりましたら幸いです。この記事は2024年3月23日時点の情報に基づいて書いています。



どういった場所が自然共生サイトに申請できるかを理解する


次の3つに該当する場所が自然共生サイトになり得ます。

1 次のような場所であること

企業の森、ナショナルトラスト、バードサンクチュアリ、ビオトープ、自然観察の森、里地里山、森林施業地、水源の森、社寺林、文化的・歴史的な価値を有する地域、企業敷地内の緑地、屋敷林、緑道、都市内の緑地、風致保全の樹林、都市内の公園、ゴルフ場、スキー場、研究機関の森林、環境教育に活用されている森林、防災・減災目的の森林、遊水池、河川敷、水源涵養や炭素固定・吸収目的の森林、建物の屋上、試験・訓練のための草原等など多様な場所が該当しえます。

環境省資料より抜粋

2 生物多様性の価値を有すること

1次のような場所であることの場所のうち、次の価値に1つでも該当すれば自然共生サイトに申請できます。

価値(1)公的機関等によって、生物多様性保全上の重要性が既に認められている場

価値(2)原生的な自然生態系が存する場

価値(3)里地里山といった二次的な自然環境に特徴的な生態系が存する場

価値(4)生態系サービスの提供の場であって、在来種を中心とした多様な動植物種からなる健全な生態系が存する場

価値(5)伝統工芸や伝統行事といった地域の伝統文化のために活用されている自然資源の供給の場

価値(6)希少な動植物種が生息生育している場あるいは生息生育している可能性が高い場

値(7)分布が限定されている、特異な環境へ依存するなど、その生態に特殊性のある種が生息生育している場又は生息生育の可能性が高い場

価値(8)越冬、休息、繁殖、採餌、移動(渡り)など、動物の生活史にとって重要な場

価値(9)既存の保護地域又は自然共生サイト認定区域に隣接する若しくはそれらを接続するなど、緩衝機能や連続性・連結性を高める機能を有する場

令和5年度申請受付要領(後期)

3 業者、民間団体・個人、地方公共団体による様々な取組によって、(本来の目的に関わらず)生物多様性の保全が図られている区域であること



自然共生サイトの申請では何が問われるのか理解する

これまでの活動内容が問われます

過去~現在まで行われていた活動によって顕在化している生物の多様性の価値があるかどうか問われます。

これからのモニタリング計画が問われます

今後のモニタリング計画によって将来的にその価値が維持されるかどうかを評価して、認定しています。

言い換えれば、過去~現在まで行われていた活動によって顕在化している生物の多様性の価値と、今後のモニタリング計画によって将来的にその価値が維持されるかどうかを評価しています。

自然共生サイトの採択率を理解する

採択率は公表されていません。
2024年3月22日に開催された第2回OECMの設定・管理の推進に関する検討会では、余程対象外と考えられない限りは採択がされているという発言が環境省の担当者の方からありました。
そのため、加点方式なのでは考えられます。
一度、申請事務局に電話したことがありましたが、〇〇と〇〇の価値に該当するのではないでしょうかと、非常に建設的なアドバイスもいただけました。良いところを引き出そうという姿勢が垣間見られた瞬間でした。


自然共生サイトの認定数を理解する

令和5年度前期 122か所(うち令和4年度試行分52か所)10月25日認定
令和5年度後期 62か所(うち令和4年度試行分3か所) 3月18日認定

令和5年後期の募集要項では

受付数が審査可能上限(目安:50 件程度)に達した場合、申請受付期間内であっても、 令和5年度後期分としての受付を終了予定。

令和5年度申請受付要領(後期)

50 件程度予定に比べて62か所が認定されたということで、事務局の方々は大変にご尽力されたのだろうと思います。
なお、2024年3月22日に開催された第2回OECMの設定・管理の推進に関する検討会では、審査に関わられた専門家の方からも事務局の体制強化の要望が出され、今後改善されるようです。2月に30by30アライアンス事務局に問い合わせをしたところ、令和6年度の募集規模は令和5年度と同様の規模(前期後期各50件程度)を見込んでいると伺いましたが、事務局の体制強化がされる時系列は不明です。

令和6年度前期については、4月中下旬から申請を受付予定であり、詳細が決まりましたら掲載いたします。

環境省30by30HPより引用(2024年4月7日時点)

令和6年度前期は元々、4月中旬から申請受付予定でしたが、準備に時間がかかっているようです。


地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行による自然共生サイトへの影響

現在(2024年4月7日時点)においては、法律案です。

本法律案については、一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとします。

環境省HPより
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案について(環境省)より 

令和5年度までは過去~現在まで行われていた活動によって顕在化している生物の多様性の価値と、今後のモニタリング計画によって将来的にその価値が維持されるかどうかを評価していました。
この法律により、荒地をこれから回復・創出する活動計画によって得られるであろう生物多様性も評価されることになります。つまり、活動計画が確からしければ自然共生サイトに認定されることになります。計画通りに活動がされていないと認定取り消しと言うことになります。




長くなりましたが、お読みいただき、ありがとうございました。



長野県で自然共生サイトを申請されている方は是非ご相談ください!


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