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相談事例:兄弟平等の裏側(遺言作成)
クリヤマ様のご相談
子どもは長男、次男、長女の3人。
不動産があるのできっちり三等分にはならないと思うが、できる限り均等に分けるように遺言を書こうと思う。
妻とはお互い自分が先に逝ったときは、配偶者には遺さず、子どもに均等に分けようと話し合っている。
ただ、本音を言えば、ちょくちょく顔を出して気づかいをしてくれる次男には、少し多めに遺したい気持ちはある。
しかし、自分の亡き後、争いの元を作るのは好まない。財産で差をつける以上に兄弟仲良く過ごしてもらうことを優先したい。
☆未来へ繋がる気づき
遺言には付言事項を書くことができます。
付言事項には法的な効果はありませんが、3人の子どもそれぞれに父としての想いを書くことで財産以上のものがお子さん達に残るのではないでしょうか。
※ご相談者の名前は仮名です。
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