馬名申請は生産国の当局にも申請する必要がある

馬名の「生産国であるアメリカに承認申請中」とは?

本日(5月8日)某クラブにて、追加募集馬の馬名が決定したとのお知らせが会員向けページに掲載されていた。ところが、アメリカ産のとある1頭だけ「生産国であるアメリカに承認申請中なので、決定したら改めて発表するよ(意訳)」という但し書きが。馬名の申請といえば、日本では統括機関のJAIRS(ジャパン・スタッドブック・インターナショナル)に申請を出し、承認を受けることで決定となる。

申請には血統登録証明書が必要です。(※画像略)この血統書の写しと合わせて『公益法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナル』に提出します。

http://fromstaff.blog79.fc2.com/blog-entry-233.html

なんとなく「日本の統括機関に申請を出して承認を受ける」という知識があったところに、耳馴染みのない「生産国であるアメリカへの申請」の待ちが発生しているけど、こんなことってあるんですね。有識者(事情通)からの情報によると、これは世界最大の馬産国アメリカに限った話ではなく、馬名の決定の際には生産国の統括機関に申請が必要、とのこと。日本産馬についても同様で、日本産馬が外国で馬名を登録する場合はJAIRSに申請をする必要があり、例えばアイルランドのタワーオブロンドンことTower Of London(IRE)が日本産馬であった場合、申請時に日本のG1馬タワーオブロンドンと同一であることでNGになっていた可能性が高いのではないか、とのこと。

余談だが、Tower Of London(IRE)は先日カラ競馬場🇮🇪のダービートライアルS(G3)に出走し、そこそこの人気を背負うくらいには期待されているクールモアの3歳馬だったりする。G1勝ち馬なのに他国で同じ名前が使われてしまって良いのか?という話については、別途「国際保護馬名(International Protected Names)」という全世界的な馬名保護のルールがある。限られたG1の勝ち馬のみ対象のため、意外と保護対象は狭くTower Of Londonは保護されていないので、アイルランドで命名が通っているのだ。

生産国のサイトで確認しておくと、一口クラブなどの馬名応募の際にちょっとだけ採用されやすくなるかも

外国産馬の命名の際、生産地で既に使われている馬名は採用不可となってしまうことがあるということになるが、これを回避するために当地のサイトであらかじめ検索して存在しないことを確認しておくといいかもしれない。その検索サイトの一例を紹介しておこう。

アメリカ🇺🇸(ジョッキークラブ内のコンテンツ)

イギリス🇬🇧(BHA内のコンテンツ)


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