民法206条でマスク未着用者の排除は正当化できない

2022年になっても、いまだに、マスク未着用者の入店・入場を拒否している店舗や施設があって、これらに関して、民法206条で定められた正当な権利と言う人がいるようです。

残念ながら、民法206条で、マスク未着用者の排除は正当化できません。

民法206条の所有権には、法令の制限がある

民法206条は、所有権について定めた条文で、

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

と書かれています。

つまり、所有権には法令の制限があるよ、とも謡っているのが民法206条です。このため、マスク未着用者の排除については、他の法令に反しない事が条件になります。


マスク未着用者の入店拒否は、感染症対策基本法4条に違反する

一方、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症対策基本法と表記する)4条では、

国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000114

と書かれています。

この条文では、
感染症に関する正しい知識と、予防については努力規定であるのに対し、
感染症の患者等の人権については「しなければならない」で、絶対に人権侵害してはならない、文字通りの義務となってます。
要するに、

人権 > 知識・予防

で人権が優先です。そしてこの優先順位から、感染症の患者等の「等」には、感染症の予防に協力しない人も含まれると解釈できます。

もちろん、感染症にかかりたくない患者ではない人も「等」に含まれるので、これだけでマスク未着用者の排除が不当と言い切ることはできません。
しかし、
マスクが感染拡大防止に効果があるとの明確な医学的根拠がありません。そればかりか、

マスク、ランダム化比較試験で『有意差なし』

https://note.com/jinniishii/n/n98735cd0778d

のような、マスクに効果がない事を高い信頼性で示した論文すらあります。

このような状況において、本人の意に反してマスク着用を強制することは、感染症対策基本法4条で言う
「感染症の患者等の人権が損なわれる」
行為に該当することは明らかで、
マスクの強制は同条文に違反していると言えます。

マスク未着用者の入店拒否は、感染症対策基本法第4条違反の違法行為!も参照)


マスク未着用者の排除は民法206条の「法令の制限内」を満たしていない

以上から、店舗や施設がマスク未着用を理由に排除する事は、
感染症対策基本法4条に違反しているため、
民法206条で定められた「法令の制限内」を満たしていません。

従って、マスク未着用者の排除は、正当な施設管理権には当たりません。

追記:医学的根拠なき感染症対策の強要は不当な人権侵害と定めた判例がある

かつて日本では、「らい予防法」に基づいて、ハンセン病の患者を強制隔離した時期がありました。
しかし、ハンセン病の実態が分かり、隔離するほど危険な病気ではないと分かった後も、同法に基づいた強制隔離が続けられました。

これに対し、強制隔離に医学的根拠がなくなった時点で対応を改めなかった政府の姿勢が、不当な人権侵害に当たると司法が認定し、確定判決となっています。

この判決のポイントは、
医学的根拠なき感染症対策の強要は不当な人権侵害に当たる
で、法的根拠があってなお、医学的根拠がなければダメ、と言う点です。

マスク着用の義務については、医学的根拠どころか、法的根拠さえありません。

また、政府は人権を尊重しなければならないが民間は人権を尊重しなくてよい、と言う解釈は成り立ちませんから、上記判例は、当然、民間施設に対しても有効と判断できます。
(どういうわけか、法曹界には、公的機関が実施すると憲法に違反する人権侵害行為を、民間なら施設管理権で実施できると主張する者がいるが、その解釈だと民間は差別や人権侵害してもよいと言うとんでもない話になるので、差別や人権に関する規定は公的機関も民間も守る必要があるのは自明です)

ですので、法令だけでなく判例からも、民間施設であっても、マスク未着用を理由に排除することは正当化できないと言えます。


最後に

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