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~フリーランスに業務委託する会社は必見!2024年11月1日にフリーランス新法が施行~しもむら通信9月号_vol9

みなさん、こんにちは。
社労士のしもむらです。

猛暑が未だ続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

私は9月上旬に東京都社会保険労務士会で草野球大会が開催されるため
最近は平日の夜にマネージャーとしてお手伝いをしています。

といっても野球は見ることはしてもやったことはなく
(辛うじて小学校の時に若干のソフトボール経験はあり)
マネージャーというのもやったことがないというへたりっぷりです。

にもかかわらず大会でマネージャーだけでなく選手登録もされているということを聞き本番に向けて震えている毎日です…。

きっと来月のしもむら通信で結果についてはご報告できると思いますので
とにかく怪我だけをしないようにしたいと思います。

2024年11月1日にフリーランス新法が施行

以前のしもむら通信でもお伝えしていたフリーランス新法ですが、施行日が2024年11月1日に正式決定されました。

今回の法改正ではフリーランスと発注事業者を下記の表のとおり区分しています。
まずはご自身がフリーランスにあたるのか?発注事業者にあたるのか?
またはどちらも当てはまるのか?の確認が必要です。

ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等から抜粋

また、対象となる取引内容は下記のように定義されています。

ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等から抜粋

事業者側もフリーランスの方もまずはご自身の事業や委託している業務が今回のフリーランス新法に当てはまるのか、今一度確認が必要です。

また今回の法改正を簡易的に要約すると
契約の明確化やハラスメント防止といった今の時代に最低限求められていることをフリーランスという立場の方たちにも適用するということです。
フリーランスだから契約書は取り交わさなくてもいいだろう、ということはなく従業員の方と同様に最低限の契約の明確化や報酬の支払い時期などはできるだけ早い日に行えるように業務の見直しが必要です。

下記の画像が今回の法改正で対応しなければならないものの一覧になります。

厚生労働省周知資料より抜粋

こちらの資料(リンク)にもより詳細に今回の新法について記載されていますのでぜひご一読していただき
フリーランスの方との業務委託契約の見直しにご利用していただければと存じます。

小話~長時間労働が疑われる企業の監督署調査について~

厚生労働省から監督署が長時間労働が疑われる企業へ行った調査に対する結果が公表されました。
その内容によると違法な時間外労働があった事業場は調査事業場の内44.5%あり、事業所に対して指導が行われたとのことです。
詳細は下記の画像の通りです。

厚生労働省ホームページより抜粋

この44.5%という数字ですが、皆さんは高いと思われますか?それとも低いなと思われますか?

私は正直に申し上げると、高いという印象を持ちました。

あくまで私個人の体感でという前提になりますが
様々な企業の方のお話を聞いていると中小企業の社長さんたちも非常に残業時間に対して意識が高く
どのようにすれば残業代の未払いを未然に防げるかという話になることが多いです。

7、8年前お話をしていた社長さん達と比べると考え方が全く違い
社労士を非常に頼りにしていただいてるのも感じありがたいことだなと思うこともしばしばです。

それだけ意識が高まっている中でも監督署の調査があった際には44.5%の事業場が法令違反とされるということは監督署もある程度法令違反がありそうな事業場に対して調査を行っているから、といえると思います。
調査対象の事業場はランダムで選ばれることもありますが、在職中、退職後構わず、従業員さんからの監督署への情報提供も重視されます。

以前、私が労働局へ書類の提出で出向いた際に会社の処遇についてすでに退職された従業員の方が労働局の担当者に話している現場に遭遇したことがあります。
その従業員さんの会社に対する怒りはすさまじく、8年以上前のことになりますがその光景をしっかり覚えているほど強烈な出来事でした。

その従業員さんの内容的には法令違反もありましたがそれよりも社長とのコミュニケーション不和が退職の原因だったようで
退職時にはある程度従業員さんの言い分も聞いてスムーズに退職を促すのが一番穏便にすむのだなぁ、とその経験から学びました。

その会社が監督署の調査対象になったのかはわかりませんが、労働局内でも情報共有はされますので
もしかしたら、、、の可能性はあります。

労務管理は日頃から意識して行うのが肝心で監督署の調査がきてから対応では会社ができることは限られてきます。
日々の業務の中で「このままでいいのか?」と思われることがあればぜひ社労士を活用していただければと思います。

9月の労務管理の注意点

①6月支給の給与、賞与から定額減税が始まっています。
控除額をすべて引き切るまで12月まで続きますので、ご注意ください。
②夏季賞与を支払った場合、賞与支払届の提出漏れにご注意下さい。

おわりに

8月が終わると1年の3分の2が終わったことになります。
年末まであと4か月となりましたので8か月間の仕事のざっくりとした振り返りを行いました。
振り返りをしてみるとこの部分はもっと早く終わらせることができたということもあれば
ここはもっと時間をかけて行うべきだったかもしれないということもでてきました。

特にこの8か月は営業活動に注力していたこともあり、研修など自身の付加価値を高める業務にあまり時間を持てなかったのが反省点です。
士業という業種は資格者が常に新しい情報を仕入れることによって皆様に対してより良いサービスを提供できると考えていますので
残り4か月は研修にも積極的に取り込んでいき、ブログなどでアウトプットをしていきたい所存です。

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