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~残業代を多く支払いすぎていませんか?~しもむら通信5月号_vol5

みなさん、こんにちは。
社労士のしもむらです。

4月は新しい従業員さんを迎えられ、慌ただしい日々を送られている方が多いのではないでしょうか?
逆に心機一転!新しい職場に入社、新しい仕事に日々励まれている方もいらっしゃるかと思います。

私個人としては息子が無事に保育園に入園できたおかげでより仕事に注力できるようになりました。
注力できるようになったからこそここはひとつ、目標を明確にしておきたいと思い、3年以内の目標を立てることにしました。
売上を上げることはもちろんですが今よりも広い事務所を借りて顧問先の皆様を招待したいと考えています。
こういった目標は公にだしてこそ意味がある(自分の首を自分でしめるとも言います…笑)と考えていますので
毎日気を抜かずに仕事に励みたいと思います。


在宅勤務手当は割増賃金の除外賃金対象となる取り扱いについて

コロナ化によって急速に広がった在宅勤務ですが、それに合わせて在宅勤務手当も多くの企業から支給されるようになりました。
先日この在宅勤務手当を割増賃金対象の対象から外すための条件が令和6年4月5日付で厚生労働省から発表されました。
もし今後在宅勤務手当を考えられている企業がありましたらぜひ参考になさってください。

そもそも割増賃金の除外賃金とは?

そもそもの話になりますが割増賃金の除外賃金について説明させていただこうと思います。(ご存じの方は項目を飛ばしてください。)
会社は従業員が時間外労働、深夜労働、休日労働をした場合に法令で定める割増率以上の割増賃金を支払う必要があります。
この割増賃金は下記の計算式で計算します。

割増賃金の計算方法

上記の中で赤字にしている1時間当たりの賃金額を算出するときは
給与で支給されている手当を全て含めて1時間当たりの賃金を計算します。
つまり割増賃金の除外賃金とはこの1時間当たりの賃金額に含めなくてもいい手当をいいます。
具体的には下記の手当てが該当します。

  1. 家族手当

  2. 通勤手当

  3. 別居手当

  4. 子女教育手当

  5. 住宅手当

  6. 臨時に支払われた賃金

  7. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

在宅勤務手当を割増賃金の除外賃金とする方法

在宅勤務手当を除外する方法ですが、単に手当の名称を「在宅勤務手当」とすればよいわけではありません。
在宅勤務手当を割増賃金の除外とするには、在宅勤務手当が従業員が在宅勤務をするための費用の負担をするための実態に基づいて支給する必要があります。

実態に基づいて支給とは従業員からの電気代、携帯料金、インターネット料金を提出してもらい
実際の金額を基にして労働時間に対していくら使っているかといった下記のような計算式を使って提出します。

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)より引用

ちなみにですがこれは各従業員ごとに算出する必要があります。
また過去の複数月の金額と勤務状況(3か月程度)を利用して各料金の1か月あたりの金額を上記の計算式で計算をし、一定期間同額の在宅勤務手当を支払うことも可能です。
但しその場合の利用期間は最大で1年となり、さらに電気料金は季節による変動も予想されるため適切な時期での改定を求められています。

現実問題の落としどころ

おそらく中小企業さんとしては実際問題として毎月各従業員に書類を提出してもらい計算を行い給与計算に反映するということを毎月する必要があり
専任の労務担当者がいるのでしたら可能かもしれませんがそれでもかなりの負担になる事は間違い無いです。

私の知っている限りでは在宅勤務手当をこのような形で支給をされている会社さんはほぼなく
在宅勤務手当という名称にはしつつも一律の金額を支払い、残業単価に含められている会社さんが大半です。
ですが、決してできないというわけではない制度ですのでもしできる可能性があるという会社さんはぜひ検討してもらえれば幸いです。

小話~退職時の年次有給休暇の利用について~

先日、退職時の年次有給休暇の処理についてご相談を受けました。
退職する前に1ヶ月年次有給休暇で休みが欲しいと従業員から言われているが引き継ぎもあり難しいと本人に伝えているが絶対に譲れないと言い張っておりどうすればいいのだろうか?との相談でした。

法律としては年次有給休暇の行使は強い権利がありますが、だからといって会社として何か対策が取れないわけではありません。
対策としては下記のようなものが考えられます。

  1. 年次有給休暇は積極的に利用を推進して退職時の一括利用を抑制する

  2. 引き継ぎ書やマニュアルを作成しておき、会社が知らない業務をなくす

  3. 年次有給休暇の計画的付与制度を利用して業務に支障が出にくい時期に年次有給休暇を計画付与する

特に3番は繁忙期と閑散期がはっきりしている業種には効果的です。
制度について説明している厚生労働省のリーフレットをぜひお読みください。(下線部の文字をクリックするとリーフレットをご確認いただけます。)
導入を検討される際には従業員さんに対し、きちんと説明が必要ですので必ず専門家にご相談いただくようお願いいたします。
上記以外の方法もあるのですが、そちらについては弊所の公式ラインに記載させていただきますのでこの機会にぜひ下記から友達になっていただければ幸いです。

画像のリンク及びQRコードにて公式LINEの登録可能です

5月の労務管理の注意点

①6月から定額減税が始まります。所得税の計算のため事前準備が必要になりますのでご注意ください。
②住民税が6月から変更になります。市区町村から通知がありますので、従業員さんのデータが届きましたら給与マスタに早めに登録しましょう。
③年度更新の書類が労働局から届き始めます。(例年A4サイズの緑の封筒が届きます。)年度更新の準備と紛失に注意しましょう。

おわりに

私は地元の消防団に所属しており、消防団6年目にしてなんと6月の操法大会で選手に抜擢されました。
小学校の時はマラソン大会は万年ドべ、基本的に運動は大の苦手です。
そんな私ですが平日も含め週3日の練習で体を鍛えています。
社会人になってからこんなに運動をする機会はあっただろうか?と思いながらも仕事は身体が資本と思い頑張っています笑

ですが、毎日のように練習していると少しずつ体がなじみ、以前よりも筋肉痛も少なくなりました。
以前ならバスに乗っていた距離も積極的に歩けるようになり、身体に筋肉がついたのを感じます。
この調子で大会の結果もここでいいご報告ができればいいなと思います。

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