見出し画像

旧耐震と新耐震 何が違う?

※このお話を今することは適していないかもしれないと思いつつ、空き家と耐震性は切っても切れないお話なので、させてください。
ご不快に感じる方はUターンをお願いいたします。

~ここから本題~

皆さんが住んでいる住まいは、建築基準法という建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低基準を定めた法律に則って建築されています。
建築基準法は大きな地震などがある度に見直され、時代とともに改正されてきました。

建築基準法の中では、建物の耐震基準も定められています。この記事のタイトルにもある旧耐震と新耐震は新・旧とあるように、定められた時期が違います。
1981年(昭和56年)6月1日の建築基準法の改正から、現在に至るまで適用されているものを新耐震基準、それ以前のものを旧耐震基準といいます。

多くの方の想像通り、耐震性に優れているのは新耐震基準を満たした建物です。それでは旧耐震基準の建物は本当に危ないのでしょうか?
今回は、旧耐震と新耐震の違い、見分け方について解説していきます。

旧耐震基準と新耐震基準の違い

そもそも耐震基準とは、「最低限これくらいの地震にはたえられます」という安全基準のようなものです。
旧耐震と新耐震の違いは、決められた時期が違うことを除いて、「新耐震の方が大きな地震に強いと保証されている」という点が大きな違いです。
具体的には以下の通りです。

  • 旧耐震基準
    中規模地震(震度5強程度)に対して「家屋が倒壊・崩壊しない」
    大規模地震(震度6~7程度)に対して「規定なし」

  • 新耐震基準
    中規模地震(震度5強程度)に対して「家屋がほとんど損傷しない(軽微なひび割れ程度にとどめる)」
    大規模地震(震度6~7程度)に対して「家屋が倒壊・崩壊しない(多少の損傷は許容)」

旧耐震は震度5程度の地震までに対してしか規定がなく、震度5程度の地震に対しても倒壊しなければよいというものです。言い換えれば、旧耐震基準で建てられた建物は震度5程度の地震に対して「倒壊はしないものの、大きく損傷する」可能性や、それより大きな地震に対しては「倒壊する」可能性があるといえます。

地震大国とも呼ばれる日本において、震度5の地震発生は珍しいことではなくなってきました。旧耐震の建物では、中規模程度の地震でも大きな損傷を受け危険な状態になってしまう、という恐れがあります。

ただあくまで最低基準なので、旧耐震基準の建物でも大規模地震に耐えられるものは勿論あります。

旧耐震と新耐震の見分け方

新耐震基準は1981年(昭和56年)6月1日の建築基準法の改正から、適用されています。
シンプルに言えば、それ以降に建てられたものはすべて新耐震基準を満たしていることになります。

しかし、注意したいのは建物の完成日(竣工日)が1981年の6月以降でも、必ずしも新耐震基準を満たしているわけではないということです。
建築計画が法の規定に合っているかどうか確認検査されたという証明書である「建築確認済証」の日付が1981年6月以前だと旧耐震基準が適応されます。
建築確認の申請が受理された日が旧耐震基準の適応時期であれば、例え1981年7月に竣工したとしても、新耐震基準を満たしていないというケースがあるのです。戸建てであれば建てるのに4か月ほど、マンションであれば1~1年半ほどはかかるので、1981年6月以降に完成した物件であっても新耐震基準を満たしていないケースは数多くあります。

建物が旧耐震か新耐震かをチェックする確実な方法はやはり「建築確認済証」を確認することです。「建築確認済証」は、建物の建築に着工する前に、その建築計画が建築基準法に適合するかどうかを審査し、その内容が問題ないと判断された証明書のことをいいます。

つまり、建築確認の申請が受理された時点での建築基準法を満たしている必要があるため、「建築確認済証」に書かれた日付が1981年6月1日以降であれば、確実に新耐震基準を満たした建物ということになります。

改修工事で旧耐震から新耐震にすることも可能

耐震基準というのは、あくまで最低ラインですので、旧耐震の時代に建てられたものであっても頑丈なつくりであれば新耐震も満たしている、という可能性はあります。しかし、旧耐震で建てられたものが新耐震も満たしているかどうかの確認には個別の調査が必要になります。

また結果的に旧耐震基準しか満たしていない建物の場合であっても建物の補強工事を行うことで新耐震基準を満たすことは可能です。

気になる方は一度確認してみてもいいかもしれませんね!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?