知っていますか?4種類の空き家

空き家空き家と一括りにしていますが、実は空き家にも種類があります。
今回は空き家の種類についてご紹介したいと思います。

「空き家」とは

以前私のnoteでもご紹介した「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」)」の中での定義を見てみましょう。
空家法の第2条第1項で定義される「空家等」は、「概ね年間を通して居住やその他利用がされていない建築物(住宅に限らない)」を対象としています。
国土交通省は、空き家を「概ね1年以上利用の実態がない住宅」とより明確な数字をあげて定義していますが、今回は空家法の定義に沿ってお話ししていきます。

4種類の「空き家」

総務省が実施している「住宅・土地統計調査」では、住宅空き家を次の4種類に分類しています。
・売却用の住宅
新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅
・賃貸用の住宅
新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅
・二次的住宅
別荘などの普段は人が住んでいない住宅
・その他の住宅
上記以外の人が住んでいない住宅で、転居・入院などで長期不在の住宅や取り壊し予定の住宅など

いわゆる「空き家」

多くの方がイメージされるいわゆる空き家とは「その他の住宅」に分類されるものではないかと思います。
売却や賃貸のために管理されている「売却用の住宅」「賃貸用の住宅」、別荘などで現在進行形で使われている「二次的住宅」は、空き家といわれてもピンとこないのではないでしょうか。多くの方の想像通り、これらの空き家は人の目が行き届いていれば、さほど問題ではありません。一方、「その他の住宅」は定期的な利用がされず、長期間放置されることもあり、管理が不十分な状態となりがちです。この管理されていない空き家、予備軍も含め、の増加が近年社会問題となっているのです。

総務省の「住宅・土地統計調査」によれば、「その他の住宅」の空き家は、1998年から2018年の20年間で、182万戸から347万戸に約1.9倍増加しており、今後も増え続けると予想されています。

そこで次回は今回の空家の分類を踏まえ、「その他の住宅」の主な発生原因についてご紹介したいと思います。

参考URL:政府広報オンライン

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