空き家を売却するなら知っておいてほしい制度

空き家問題において、一番よくないことは空き家を放置し続けることです。
前回、放置してしまった空き家問題の解決手段の一つとして、売却をご紹介しました。
空き家を売却する際知っておいてほしい制度に、一定の条件を満たせば土地・建物の譲渡所得から空き家の相続人一人当たり3,000万円の特別控除を受けることができる制度があります。

今回は国土交通省が制定している空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)についてご紹介します。

「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」とは

空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震基準を満たした又は取り壊しにした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除される制度です。
なお、昭和56年5月31日以前に建築された家屋が本制度の対象です。

◆相続開始日を起算点とした適用期間の要件

この特例を受けるための空き家、敷地の譲渡日には2つの要件を満たす必要があります。その要件とは以下の通りです。
①相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること。
②特例の適用期限であり2023年12月31日までであること。
※被相続人が相続開始の直前に老人ホームなどに入所していた場合については2019年4月1日以降の譲渡が対象

平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されました。特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始の直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限り)も対象に加わることになりました。この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。

◆その他の要件

①相続した家屋の要件
 ・相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていたもので、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったもの
 ・昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
 ・相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は、居住の用に供されていたことがないこと
②譲渡する際の要件
 ・譲渡価額が1億円以下
 ・譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するもの

まとめ

適用基準が厳しい面もありますが、都市部の空き家では節税効果が大きく、
売却を検討するきっかけになるのではないでしょうか。
空き家の売却を検討されている方はぜひ一度お住まいの自治体へ問い合わせてみてください。

参考URL
国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」


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