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ドローンが飛ぶ、空のルートの権利ビジネスは果たして成功するか!?

こんな記事を見つけました。

ドローンのために「空の道」を作ってガッチリ儲けている会社があった | がっちりマンデー!! | ニュース | テレビドガッチ

ドローンを飛行させる事業者と、飛行する空間を所有する土地所有者とをマッチングさせて空中権の許可取り代行事業を展開しているそうです。

おもしろいこと考えつきますよね!

がっちりマンデーという番組で取り上げられたようです。

今回は、ドローンと空中権(上空通過権)についてちょっと考えてみたいと思います。


まず、大前提として

土地所有者及び管理者の許可を得る必要がなくなった

2020年12月に標準飛行マニュアルが改正され、以下の文言が削除されました

・事前周知、物件管理者等との調整
・公園、河川、港湾等で飛行させる場合には、管理者により飛行が禁止されている場所でないか、あらかじめ確認する。

この改正によって、土地所有者及び管理者から許可を得る必要がなくなったのです。

無人航空機の飛行と土地所有権の関係について

2021年6月28日の官民協議会において、無人航空機と土地所有権について話し合われました。

以前も書きましたが、

この場で、以下のように基本的考え方が発表されました。

無人航空機の飛行と土地所有権の関係について

【土地所有権の範囲についての基本的考え方】
民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に 及ぶ。」(第 207 条)と規定されているが、その所有権が及ぶ土地上の空間の範囲 は、一般に、当該土地を所有する者の「利益の存する限度」とされている。 このため、第三者の土地の上空において無人航空機を飛行させるに当たって、 常に土地所有者の同意を得る必要がある訳ではないものと解される 。 この場合の 土地所有者の「利益の存する限度」の具体的範囲については、一律に設定することは困難であり、当該土地上の建築物や工作物の設置状況など具体的な使用態様に照らして、事案ごとに判断されることになる。

とあるように、一律の高度を適用することは出来ないというのが、現在の法解釈です。

また、議事録には以下の記載もあります。

「利益の存する限度」をより具体化、予測可能にできないか
→具体的な使用態様に照らして判断する(一律では決められない)

一律の高度以下の飛行には所有者の同意が必要なのか?
→無人航空機が土地の上空を飛行するにあたって、所有者の同意が必要となる高度についての一律の基準は存在しない。(必ずしも同意が必要とは限らない)

上空通過権について
→土地所有者が同人の利益が存しない土地上の空間を利用する契約を締結した場合であっても、そのことをもって当該契約の相手方が当該空間の排他的な利用権を取得したことにはならず、第三者が当該空間において無人航空機を飛行させることを妨げることはできないと解される(=利益が存在しない土地の上空通過権は、所有者と契約したからといって独占契約にはならず、第三者が通ったらダメということではないよ、ってことです)

このように、制度改革の流れが「許可を得なければならない」から「許可を得る必要がない」という方向に変わりつつあります。

この文章を読む限り、『利益が存在する土地の上空は、その利益の範囲までは権利が発生するが、それがない部分については飛行してもいいんじゃないかな』って事が書かれています。

例えば、山の中で誰の土地かわからなくて、ビルも工場も何もないところを飛ばすのであれば航空法の範囲で飛行させるのであれば問題ないんじゃないですか、ってことを言っているわけです。

まあ、普通はそうですよね。

現実的に、東京や大阪のど真ん中をドローンで飛ばすことを想定したことではなく、あくまでも山の中など、 上空に利益が存在する高度が存在しないような土地においては排他的に権利を守るものではないってことだと解釈します。都会やDIDにおいてはまたレベル4の基準が決められるでしょう。

今回ご紹介したドローン飛行ルートの通行料ビジネス、果たしてどうなっていくのでしょうか。航空局、法務省の見解の通りで進んでいくとしたら(たぶん進むでしょう)、もしかしたらピボットが必要になってくるのかもしれません。

それではまた!

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