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保険営業パーソンが知らないと損する「税金」「助成金」「補助金」の話⑤

保険営業パーソンが負担すべき税金とは?

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個人事業主として頑張って収入をアップさせていくことは大事です。

しかし一方で所得には税金がかかります。年収がアップすると税金もアップするため、税金には注意が必要です。

1.「個人事業税」・・・年間所得290万を超えるとかかる税金「個人事業税」

所得税、住民税の次に、個人事業主が負担すべき税金が「個人事業税」です。これは地方税の一種で市町村に納入される税金であり、名前の通り「個人事業」にかかる税金です。

確定申告を行なうと、個人事業税の金額も自動的に算出され納付書が送付されます。

納付先は各都道府県の担当部署となります。(名称は県によってことなります)

個人事業税は、業種区分によって税率が異なり(3~5%)、対象外として課税されない業種もありますが、殆どの業種が対象です。

ちなみの保険業は5%です。

個人事業税の次の計算式に当てはめて計算します。

(収入―必要経費―専従者給与等― 各種控除)× 税率 = 個人事業税

例えば、年間収入1,000万円・経費300万円・青色専従者給与50万円・保険業(税率5%)の場合 (専従者給与とは、家族従業員への給料のこと)


・(1,000万円―300万円―50万円―290万円)× 5% = 180,000円(個人事業税)

この場合は18万円を個人事業税として納付します。

各種控除として個人事業者は、「事業主控除」が一律290万円控除されます。

したがって、年間の事業所得が290万円以下の場合は、個人事業税を納付せずに済むわけです。

さらに個人事業税は経費の「租税公課」として、納めた税金額はそのまま翌年の経費に計上することができます。

2.個人事業者の「消費税」

まず、開業してから2年間は「免税事業者」でいられますので消費税の納税は免除されます。

免税事業者とは、消費税を納付する義務がない事業者のことです。

開業して間もない個人事業主は、売上と一緒に預かった消費税を税務署へ納付する義務がありません。

また、もともと事業運営をしている人でも、 前々年の課税売上高が1,000万円を超えていなければ、免税事業者でいられます。

しかし課税売上高が1,000万円を超えると、その翌々年度に課税事業者となり、消費税を納める義務が生じます。

例えば、2021年度分の課税売上高が1,200万円になった場合は、2年後の2023年に課税事業者となり、2023年度分の消費税は納めることになります。

この場合、以下のようになります。

2021年度分 免税事業者(消費税を納める必要なし)

2021年度分 免税事業者(消費税を納める必要なし)

2022年度分 課税事業者(消費税を納める必要あり)

ただし、その後に売上がすぐれずに課税売上高1,000万円以下に戻ってしまった場合には、また免税事業者に戻ることができます。

つまり、いったん課税事業者になったからといって、その後継続して消費税を納付するわけではありません。 

あくまでも前々年度と特定期間の課税売上高を基準にして、課税売上以下であれば免税事業者に戻ることができるのです。

さらに、消費税がかからないものもあります。以下の場合は消費税はかかりません。

ア)免税のもの・・・輸出するもの、国際輸送など
イ)非課税のもの・・・切手や銀行利息など
ウ)不課税のもの・・・国外取引や寄付など

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