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保険営業パーソンが知らないと損する「税金」「助成金」「補助金」の話①

【テーマ:虎の仕事術 執筆者:中田 祐介】

保険営業パーソンは「個人事業主」?

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サラリーマンは、会社との雇用契約によって「給与」が支給されます。その給与所得からは、所得税や住民税などの税金が天引きされています。

一方、保険営業パーソンの場合は会社との委託契約により「報酬」として給料が支給されることが一般的です。

そしてこの「報酬」として支給される収入は、税務上では「事業所得」に当たるため、保険営業マンは個人事業主となるわけです。

税金については会社からの天引きがないため、自分で納税する必要があります。

労働基準法の第27条では

「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」

と定めており、賃金が保証されていると解釈することができます。

確かに、保険営業パーソンが研修期間中などで完全固定で支給される場合は、会社員と同様の給与扱いですが、その後独り立ちすると、

・月々固定の「基本給」
・歩合給の「外交員報酬」

の二本立てで収入を得ることになります。

しかも、入社後しばらくは研修手当てとして、他業種と同じように一般的な給与額が支払われることが多いようですが、この研修手当ては次第に減少してくシステムになっています。

ちなみに、外資系生命保険会社では、ほぼフルコミッション(完全歩合給)の報酬制度となっていることです。

つまり、保険営業パーソンの収入の柱は月々固定の「基本給」ではなく歩合給としての「外交員報酬」なのです。

契約が取れれば給与にすぐ反映されることになりますが、契約をコンスタントに取り続けることは大変なことです。

でも自分の頑張り次第で自分の収入が決まると思えば、とてもやりがいのある仕事ということができるのです。

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