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保険営業パーソンが知らないと損する「税金」「助成金」「補助金」の話⑥

「経費」で落ちるもの、落ちないもの

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保険営業の場合、経費にできるものは比較的少ないと言えます。そのため、経費にできるものはすべて経費にすることが大切です。

保険営業の経費として考えられるものには以下のようなものがあります。(「・・・以下」は一般的な勘定科目です)

1.飲食代・・・接待交際費(5000円以上)、飲食費(5000円以下)

取引先の相手との食事代は「食事代」ではなく、「接待交際費」となります。

「接待交際費」は、法人の場合にはその金額に上限がありますが、個人事業の場合、上限はありません。

実際に、接待等で支出があった場合は、その支出全額が経費として計上出来ます。

ただし常識的な範囲での収入と経費のバランスを考慮しましょう。また打合せの際の飲食代等も経費にすることができます。

ただし1人での飲食代等は原則として経費にすることはできません。

2.贈答品代・・・雑費

契約をしてくださったお客様に贈答品を渡すことはよくあることです。この場合には、必ず領収書を保存し、契約をしてくださったお客様の名前など、渡した相手の情報をメモしておくことを心掛けましょう。

贈答していることを証明できることが大切になります。

3.交通費・ガソリン代・・・旅費交通費

保険営業ではお客様のところに訪問することが多いため、交通費がかさみます。電車賃等の領収書が出ないものは、出金伝票にまとめる等して、きっちりと経費にしましょう。

当然ガソリン代も事業に必要なものであれば経費になります。

【参考】事業車の取り扱い
車を事業で利用する場合であれば、その車両にかかる代金も経費になります。しかし、自家用車を使用する場合は、プライベートと事業の割合を按分して、事業部分に対応するところのみが経費になります。按分するためには、事業で使用した日を記録に残しておく等、証拠の書類の作成が必要となります。ただし、車両代金については買った年に全額経費になるわけではなく、減価償却をして償却年数に応じた経費となります。

4.家賃・・・地代家賃

事業のために事務所を借りているのであれば、その家賃は当然、全額経費となります。またご自宅を事務所として利用している方も多いと思います。

この場合は車両代金と同様に事業部分に対応するところが経費になります。

家賃の場合は床面積で按分することが多く、事務所として利用している部分に対応する家賃は経費になります。

それに付随し、光熱費等も事業に対応する部分は経費になります。大抵の場合は使用時間で按分しています。

この他にも、事務用品代等も事業で使用しているものは経費にできますし、資格取得費も経費にすることができます。

ただし経費として認められない費用内容も当然にあります。経費にしたい場合には、一度税理士などの専門家に相談してみましょう。

ひとつひとつは小さい金額でも、きっちりと経費にしていくことが節税に繋がります。

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