保険営業パーソンが知らないと損する「税金」「助成金」「補助金」の話④

青色申告の5つメリット

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ここから青色申告の5つメリットについて説明していきます。

1.儲けから65万円を差し引ける「青色申告特別控除」

青色申告の最大のメリットは、この65万円の特別控除です。

複式簿記で帳簿をつけることで無条件に65万円を儲けから差し引けます。

ただし、この65万円控除は、翌年の3月15日までに確定申告書を提出することが条件になるため、1日でも遅れてしまうと10万の特別控除になってしまいます。

なお、白色申告には、特別控除がありません。

2.赤字を3年間繰り越す「純損失の繰越し控除」

開業当初や事業の拡大期などは、どうしても経費がかさみ赤字になることがあります。

こういったときに利用できるのが「純損失の繰越し控除」です。

これはその年の事業の赤字を、翌年以降の3年間に発生した事業黒字と相殺できる制度です。

もし、前年が赤字100万円で、翌年が黒字200万円の場合は、白色申告は200万円の黒字に対する税金を支払いますが、青色申告ならば前年の赤字との相殺で100万円(200万円-100万円)に対する税金だけを払えばよくなります。

3.事業を手伝う家族への給料が全額経費になる「青色専従者給与」

原則、家族に払う給料などは、費用になりません。

しかし、青色申告の場合は、税務署に届出をすることで一緒に生活をする配偶者などの家族に対する給料を経費にできます。

ただし、その業務に見合った給料であること、もっぱらその業務についていることなどの条件がありますのでご注意ください。

なお、白色申告の場合は、最大86万円を儲けから控除できる「専従者控除」がありますが、この「青色専従者給与」には、上限がありません。

4.30万円未満の固定資産が全額経費になる「少額減価償却の特例」

本来、パソコンやカメラ、車などの1年以上利用する備品で10万円以上のものは、使用できる期間にわたって費用に計上する減価償却を行わなければなりません。

しかし、青色申告の届出を行っている事業者の場合は、「減価償却の特例」があり、30万円未満のものを購入したときに全額費用にすることができます。

白色申告に比べ青色申告の方が早く費用に計上できるので、それだけ税金を安くできます。

ただし、この制度の適用を受ける資産の合計金額が年間300万円までと上限が決まっていますので、確認しておく必要があります。

5.自宅などの経費が一部事業の費用になる「家事按分」

自宅兼事務所の家賃や電気代などの「家事関連費」は、家事按分をすることで、事業の経費に計上できます。

ただし、経費になるのは、あくまで仕事に係る部分だけなので合理的な割合を用いて「按分(あんぶん)」する必要があります。

家賃や電気代のほか、車の減価償却費やガソリン代、保険料、インターネット代、電話料金なども家事按分することができます。

税制上のメリットが大きい青色申告には、事前の「申請書の提出」と「帳簿付け」、「決算書の提出」が必要となるのです。

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