コロナ対策:支援が行き届いていない状況(2020年4月13日現在)

■休校に伴う問題
●『長引く休校、保護者ら苦悩「収入ゼロ」「子どもの預け先は」』(熊本日日新聞、2020.4.2)
https://this.kiji.is/618354535875265633
・子どもに自閉症と知的障害があり、学校が休みの間は療育センターのデイサービスを利用している。「もしもデイサービスが中止になれば、仕事ができなくなる」
・子育て世代の女性を応援する熊本市の団体「HAPPY PARKプロジェクト」が一斉休校を受けて実施した保護者アンケートでも、家計への影響や子どもの居場所確保の難しさを訴える声が多数寄せられた。
・熊本市では、児童育成クラブ(学童保育)を利用できるのは原則小学3年まで。このため「学年や家庭の事情にかかわらず集える場所として、学童保育が“進化”するべきだ」との提案もあった。

●『休校支援金、風俗業を除外困窮、「差別」と撤回要望』(共同通信、2020.4.3)
https://this.kiji.is/618545389919650913

■保育園
『一日も登園してないのに月8万円 自粛対応、自治体で差』(朝日新聞、2020.4.13)
https://digital.asahi.com/sp/articles/ASN4B5HPSN49UTFL00G.html?ref=amp_login
・園は、都独自の基準に基づく認可外園(認証保育園)。今春の認可保育園の選考に落ち、急きょ、入園を決めた。しかし区は、認可園なら休んだ日数分の保育料を軽減するのに対し、「認証園は対象外」としている。 
・都は、コロナ対策として、認証園の事業者が自粛や休園などにより保育料を減免した場合、その分を補助する事業を用意しているが、実施は区市町村の判断に委ねられ、中野区では採用していないという。担当者は「認可外は区が保育料を徴収しておらず、利用者と事業者が契約しているため」と説明する。
・女性は育休の延長を勤務先に掛け合っているが、「保育園が休園になれば考える」とし、登園の「自粛」では対応が難しいとの返答だった。

■雇用
●『「仕事、今年はないかも」収入途絶え…  コロナで“派遣切り”再来』(西日本新聞、2020.4.2)
https://this.kiji.is/618331291385070689
・旅行会社の傘下にある派遣元から補償の説明はなかった。掛け合うと、代わりに家電製品やランドセル販売員や引っ越しといった不慣れな仕事を勧められた。
・相談で目立つのは、無給で出勤停止にされるといった法令違反が疑われる事例。
・非正規雇用はリーマン直後の09年の1727万人から増え続けており、19年は2165万人。近年は高齢者の割合が2割とリーマン時よりも増えている。

■雇用調整助成金の穴
●『雇用調整助成金とは?「給料の9割補償」ではない点に注意。もらえる金額や制度の課題を整理した』(ハフポスト日本版編集部、2020.4.2)
【問題点】
・もらえる金額は従業員一人あたり8330円まで
【よい点】
・今回は、新型コロナウイルスの感染拡大により、特例措置として2月に助成を受けられる要件を緩和。新型コロナの影響を受けた全ての業種が助成の対象になるなどしたが、4月から6月30日にかけて、さらにもう一段階拡充する形となった。
・具体的には、売り上げや販売量などを示す「生産指標」が、従来は「3か月で10%以上低下」が条件だったのに対し「1か月で5%以上低下」とハードルを下げる。
・さらに、上限があった支給日数も特例措置の期間中はカウントしない。事前に提出が必要だった休業などの計画書も、休業実施後に提出すれば良いなどの配慮もある。
【必要な対策】
・助成金の一人当たり上限額の引き上げ

『ヤラれました。雇用調整助成金。支払いまで2ヶ月以上の見込み、助成率が90%適用でも助成してくれる額は額面の50%くらい。ジャロに訴えたい…』株式会社飲食店繁盛会
https://hanjoukai.com/2020040301/

■休業補償の穴
●『<新型コロナ>緊急事態の業務停止 休業手当の義務、対象外 厚労省見解』(東京新聞、2020.4.3)
https://amp.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/202004/CK2020040302000154.html?__twitter_impression=true
・緊急事態宣言が出されると、都道府県知事は学校など公共施設に加えライブハウス、野球場、映画館、寄席、劇場など多数の人が集まる営業施設には営業停止を要請・指示できる。労働基準法を所管する厚労省によると、施設・企業での休業は「企業の自己都合」とはいえなくなり、「休業手当を払わなくても違法ではなくなる」(同省監督課)としている。
・また、生活必需品以外の幅広い小売店や飲食店も、客の激減や従業員が通勤できなくなるなどで休業を迫られる可能性がある。こうした場合も厚労省は、企業の自己都合とは言い切れず企業に「休業手当の支給義務を課すことは難しい」とみる。
【必要な対策】
・企業の自己都合による休業とはいえない場合も、安全上の理由や政府の指示・要請などの外的要因により企業と従業員のどちらかにとってやむを得ないと合理的に認められる休業については、企業の経営状態に応じた休業手当を支払うよう企業に義務付けるとともに、政府は企業への助成か従業員への直接支給で給与補償する

●『コロナで「休め」、出るはずの手当求めたら「退職を」』(朝日新聞、2020.4.6)
https://digital.asahi.com/sp/articles/ASN465D18N42ULFA027.html?iref=sp_alist_8_05
・休業手当の不払いは労働基準法違反で、30万円以下の罰金もある。だが現実には、感染拡大を受けて会社側から休むよう求められているのに、賃金補償を十分にしてもらえないという働き手からの相談が相次いでいる。
・労働問題に詳しい佐々木亮弁護士は「働き手を会社の都合で休ませる場合、民法は100%の賃金を請求できるとしている。労基法の『6割』は最低限という扱いなのに、それすら払わないことは許されない」と話す。
・連合関係者は「申請書類を簡素化するなど、せっかくの制度をもっと会社が使いやすいようにする工夫が政府にも必要だ」と話す。
・厚労省によると、各地の労働局にも「会社が制度を使わせてくれない」という声が届いている。多くが、会社が特別休暇の導入に後ろ向きなためという。ただ、特別休暇は義務ではなく、行政も無理強いはできないため、厚労省は全国の労働局に「企業によく制度の趣旨を理解してもらうように」と通知するにとどまっている。
【必要な対策】
・特別休暇の義務化

■現金給付の穴(家計編)
所得が一定以上減少した世帯のみが対象
●対象者が市区町村の窓口などに申請する自己申告制をしなければいけない
●申請時に所得が減少したことを示す資料が必要
●収入が半分以上減って住民税非課税水準の二倍以下になった世帯と、収入が住民税非課税となる水準まで落ち込んだ世帯のみが対象
●世帯主の収入のみを見るため、世帯主以外の収入が減っても考慮されない

『新型コロナ 緊急経済対策 現金給付、複雑な要件 窓口混乱の恐れ』(毎日新聞、2020.4.8)
https://mainichi.jp/articles/20200408/ddm/002/040/038000c
・給付は自己申告制で1回限り。対象は個人ではなく世帯単位で、2~6月のいずれかの月に、世帯主の(1)月収が減って年収換算で住民税非課税水準になる(2)月収が半分以下に減り年収換算で非課税水準の2倍以下になる――のいずれか、事業者向けでは事業収入が半減したことが、それぞれ条件。これらを満たすことを、給与明細や預金通帳などをもとに確認し、申告しなければならない。

・政府は、電子申請システムを整備するなど可能な限り簡便な手続きとすることで早期の支給開始を目指すが、必要なお金が円滑に行き渡るかどうかは予断を許さない。世帯向け給付金を所管する総務省は7日、専門部署を設置して厚生労働省や警察庁など関係省庁と連絡する態勢を取ったが、支給開始のメドについては「できるだけ早く」(担当者)と述べるにとどめた。

・支給条件が複雑なため、自分の世帯が対象かどうかや制度自体に関する問い合わせが窓口に殺到しかねない。東京都内のある区役所の担当者は取材に「感染拡大につれて、生活支援策を求めて訪れる人が日に日に増えている。現金給付については政府からまだ何の情報もなく、準備のしようがない」と当惑していた。


『現金給付の厳しい条件など「不満のオンパレード」自公に続出 早くも「更なる経済対策を」 』(毎日新聞、2020.4.6)
https://mainichi.jp/articles/20200406/k00/00m/020/207000c.amp?__twitter_impression=true
・対策案によると、給付対象は世帯主の2~6月のいずれかの月収が新型コロナ発生前よりも減少し、▽個人住民税が非課税水準となる世帯▽月収が半分以下となり、個人住民税非課税水準の2倍以下に落ち込む世帯――など
・東京都23区内で専業主婦と2人暮らしのサラリーマンの場合、非課税になるのは年収が156万円以下の人に限られる。年収700万円の人は350万円に半減しても対象にならない。また、共働き世帯で一方が解雇されても、世帯主でなければ対象外だ。

『住民税非課税が対象 30万円給付、収入半減でも―経済対策』(時事通信、2020.4.6)
https://www.jiji.com/sp/article?k=2020040600345&g=pol
・単身者世帯では年収100万円以下が住民税非課税となるため、月収ベースでは(1)の要件が単純計算で約8.3万円となる。

『新型コロナ 現金給付1世帯30万円 一定水準まで所得減少の世帯』(NHK、2020.4.3)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200403/amp/k10012366431000.html?__twitter_impression=true
立憲・枝野代表「世帯と言っても1人世帯から何人も扶養がいる世帯まであるし、所得減少の要件を厳格に審査すれば相当な時間がかかる。」

『現金給付、1世帯30万円 自己申告制 自治体に1兆円交付・新型コロナで経済対策』(時事通信、2020.4.3)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200403-00000079-jij-pol

■現金給付の穴(事業者編)
●「大幅に収入が減った」事業者だけが対象
『個人事業主に最大100万円給付などで最終調整』(TBSニュース、2020.4.6)
http://news.tbs.co.jp/sp/newseye/tbs_newseye3948923.htm?from_newsr

■医療体制
【資材の供給】
●堀成美氏ツイート
https://twitter.com/narumita/status/1246292598941073408?s=19
「国や自治体のマスク/PPEの在庫の配布が進んでいません。
進んでいないというか、多忙・そのための担当者がいない・どこにどれだけ?迅速にのロジや意思決定が公的なところはもともと得意ではないことが課題。
地域の看護協会に情報集約するのも一案。
組織担当者を把握しやすいので。」

■障害のある人
『コロナ禍、障害者の働く場も苦境 熊本県内の作業所、受注・収入も減』(熊本日日新聞、2020.4.5)
https://this.kiji.is/619305797397054561
・国から事業所に支払われる報酬(訓練等給付費)は、利用者の平均工賃や労働時間を基に算定されるため、委託事業の減少は事業所の収入減に直結する。就労継続支援A型事業所の場合、利用者は平均7万円ほどの給料を得ているが、仕事が減れば生活にも影響しかねない。
【必要な対策】
・報酬算定に特例を設け、給料の減少を防ぐ。

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