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災害におけるアレルギー疾患の対応(その7)

もしもの時のために… お薬・水・食糧 備蓄できていますか?

これは掲示用(ポスター用)の資料です。診察室、役所、学校など各所に掲示していただけるとありがたいです。備蓄のすすめ、非常用持ち出し袋の内容の参考例、アレルギーポータルのリンクが簡潔に示されています。少し字が小さめですが、食物アレルギーなど特別な配慮が必要な方は14日分の備蓄をおすすめします。

アレルギー表示の注意点とアレルギー用ミルクの紹介

箱、ポリ袋、缶、びん、ペットボトルなどの容器包装された加工食品には、アレルギー物質が一定の量(数ppm、数μg/g)以上含まれている場合には、表示をすることが定められています(図1)。

卵、乳、小麦、えび、かに、落花生、そばの7品目は表示が義務づけられています。この7品目を特定原材料といいます。2025年4月からはこれに「クルミ」が加わって8品目となります(図2:現在は推奨項目)。

また21品目は、特定原材料に準ずるものとして、できるだけ表示することが推奨されています(図1)。

小売店で作っている総菜、弁当、パン、菓子などの包装されていない食品は、アレルギー表示の義務がありません。外食の料理についてもアレルギー表示の義務がありません。アレルギーがある場合は、お店の人に確認する必要があります。

災害時には支援物質として配られたり、避難している方からもらったりする場合があります。その場合も必ず表示をチェックしましょう。また炊き出しの場合はスタッフに確認しましょう。どうしても内容がわからない場合は食べない方がいいでしょう。配布する方は原材料に関する情報提供をお願いいたします。表示が記載されている包装紙は取っていて、見えやすいところに掲示しておくと便利です。

図1
図2

図3には表示方法に関するより細かなことが記載されています。特定原材料は少し異なった表記がなされることがあります。たとえば、卵は「玉子」「たまご」「エッグ」「鶏卵」「厚焼き玉子」のようにです。原材料が同じでも表示方法は様々です。どの原材料にアレルギー物質が含まれるか個別に表示される場合、重複するため省略される場合、「一部に小麦、牛肉、卵、大豆を含む」のように一括で表示される場合などがあります。図3をご参照ください。


図3

図3の左下には含有量が極めて少ないため、原則として除去不要の食品が記載されています。ただし、ごく微量でも症状が出る方もありますので、その場合は除去が必要となります。

アレルギー表示については消費者庁のホームページに詳しく掲載されていますので、こちらをご参照ください。でも、細かすぎて少々難しい資料もあります。


アレルギーポータルはこちら


以上です。

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