青色申告と白色申告の違いについて

はじめに

物販・ケーコジ・せどりなどを行い、利益が生じた場合、確定申告による所得税等の申告が必要となります。
もし利益が生じているのに確定申告をしなかった場合、以下のようなデメリットが発生する可能性があります。

✅納税漏れによる税務署からの指摘・追徴課税
確定申告をしなかったことにより、所得税が納税漏れになることがあります。税務署がこの納税漏れを発見した場合、追徴課税が行われる可能性があります。追徴課税とは、納税漏れ分の税金に加えて、過少申告加算税というペナルティが課されることです。

✅税法に違反する行為があった場合、罰則が科されることがあります。
例えば、故意に確定申告をしなかったり、虚偽の申告をしたりした場合、罰金や懲役に処せられることがあります。具体的には、所得税法により、以下の罰則が規定されています。

✅3年以下の懲役または500万円以下の罰金:故意で所得を隠して申告しなかったり、虚偽の申告をしたりした場合

✅1年以下の懲役または200万円以下の罰金:過少申告を行った場合(故意でなくても適用されることがあります)

これらの理由から確定申告を正確に行うことが重要です。正しい知識を身につけて副業ライフを楽しみましょう💞

まずは、青色申告と白色申告制度の概要について説明します。

青色申告制度について

✅青色申告を選択することで最大65万の所得控除(青色申告特別控除)が受けられます
✅複式簿記による記帳を行い損益計算書や貸借対照表などの決算書を作成し、税務署に提出することが必要です。
✅青色申告を選択する場合、税務署に申請し、認定を受ける必要があります。
✅税務署から提出される帳簿等の保存期間は、7年間です。

白色申告制度について

✅単式簿記による記帳と、収入と支出の計算でOK
✅青色申告に比べて所得控除や税率の優遇措置が受けられません。
✅申告方法がシンプルで、税務署への申請や認定が不要です。
✅白色申告の場合でも、帳簿等の保存が求められることがありますが、保存期間は通常5年間です。

これらの違いを踏まえ、事業規模や経営状況、税務知識などに応じて、青色申告か白色申告のいずれかを選択することができます。青色申告は税制上の優遇措置があるため、経営効率化や節税効果が期待できますが、記帳や決算書の作成などの手間がかかります。一方、白色申告は手続きがシンプルで手間が少ない反面、税制上の優遇措置が受けられません。

こう見ると、白色申告の方が簡単そうなので白色申告の方が良いんじゃないかと思いますよね?
では次に、青色申告についてのメリットを記載します。

青色申告のメリットについて

✅所得から最大65万円を控除できる「青色申告特別控除」が受けられます。
この控除により課税される所得が減少し、所得税負担が軽減されます。
例えばその年の売上が300万円で、かかった仕入などの費用が100万円の場合、ベースとなる課税所得は300万円-100万円=200万円となり、この200万円に対して所得税が課せられることとなります。
しかし、青色申告特別控除を適用した場合、上記と同じ場合でも
300万円-100万円-65万円=135万円となり、この135万円に対して所得税が課せられるため、節税効果が期待できます。

✅単価が税抜30万円までの消耗品を一括で経費にできる「少額減価償却資産」が適用できます。
高額な消耗品(10万円以上)を購入した場合、通常は購入した消耗品の耐用年数に応じて、毎年減価償却を行っていく必要がありますが、青色申告の場合、その上限額が30万円までに引き上げられます。
これにより、耐用年数に応じて分割して費用に計上しないといけない消耗品を一括して償却することができます。
例えば、30万円のパソコンを購入した場合、パソコンは基本的に4年で減価償却を行うため、1年目75,000円・2年目75,000円…と分けてでしか費用に算入することができませんが、この少額減価償却資産を適用した場合は、1年目に30万円全額費用に算入することができます。

青色申告と白色申告、結局どっちがいいの?

基本的には、事業規模、経営状況、節税効果、経理・会計にかける手間などを総合して判断していただくことが重要かと思いますが、以下にそれぞれのおすすめパターンを記載します。

青色申告おすすめパターン
✅節税効果を重視する場合
 ⇒青色申告では、先述の青色申告特別控除や税務上の優遇措置が受けられるため、節税効果が大きくなります。

✅経理・会計のスキル向上と会計分析を行いたい場合
 ⇒青色申告では、帳簿の記帳や決算書の作成が求められます。これにより、経理・会計のスキルが向上するとともに、収支の内訳を確認することができるため、会計分析に役立ちます。

白色申告おすすめパターン
✅記帳や決算書の作成に手間をかけたくない場合
白色申告では、帳簿の記帳や決算書の作成が原則として求められません。そのため、経理や会計に関する手間が少なくなります。

✅事業規模が小さく節税効果が限定的な場合
事業規模が小さく、節税効果が限定的な場合、青色申告の手間がかかる記帳や決算書の作成に見合わないことがあります。その場合、白色申告が適切な選択となることがあります。

✅一時的な事業で長期的な運営を予定していない場合
基本的に、事業とは継続性のあるものを指しますので、一時的な事業や副業で長期的な運営を予定していない場合、白色申告の方が手続きが簡単であるため、おすすめです。

おわりに

いかがでしたでしょうか?
今回は青色申告と白色申告の違いについて説明させていただきました。
青色申告をしたいけど複式簿記のつけ方が分からない…という方もいらっしゃるかと思いますので、今後はそういった内容についても掲載していきたいと思います💞

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