道垣内弘人『信託法―現代民法別巻―』→『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』第1章総論
道垣内弘人『信託法―現代民法別巻―』2017年、有斐閣と、同氏著『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』2021年、有斐閣の比較です。
『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』2021年、有斐閣を基準にしています。
誤りなどがあれば、指摘願います。
第1章 総論
P7、民法の契約との比較
委任契約、組合契約との比較について
受任者・業務執行組合員の義務についての規定も不十分である。
の文の追加。
→信託という法制度であれば、受託者の義務をより詳細に定めることが出来ることと比較。
P9、有限責任投資組合においける、組合員の有限責任について、
定められ、と変更
道垣内弘人『信託法―現代民法別巻―』2017年では、認められ。
注25の追加
2017年からの新刊、田中和明『信託法案内』2019年、勁草書房の追加。
P18
信託の成立を認めるべき場合について
『信託法―現代民法別巻―』
『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』
→理由は、かっこ書き記載。信託法2条2項3号、5号、8号、20条3項、22条、追加信託に関する記述の際に、使い分けを明確にしたいという意味だと思われます。
P20
『信託法―現代民法別巻―』
『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』
→目的信託(信託法258条)の説明に留める、という意味なのかなと思います。
注39の追加
ここでは信託法の解釈指針として「商事信託」という概念を用いるときに、それとの対比で「民事信託」が定義されている。これに対して、信託の利用方法の拡大やその特色を示すときに「民事信託」という語が用いられることがあり、たとえば、「家族や個人の財産管理・承継等を主たる目的とする信託」とか、「非専門家である個人が受託者である信託」とかといった定義がされる。
→民事信託という用語が使用される場面についての紹介。
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