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登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託登記の諸問題(20)」からです。 旧信託法(大正11年法律第62号) 第四条 受託者ハ信託行為ノ定ムル所ニ従ヒ信託財産ノ管理又ハ処分ヲ為スコトヲ要ス 第二十一条 信託財産ニ属スル金銭ノ管理方法ニ関シテハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 第二十三条 1 信託行為ノ当時予見スルコトヲ得サリシ特別ノ事情ニ因リ信託財産ノ管理方法カ受益者ノ利益ニ適セサルニ至リタルトキハ委託者、其ノ相続人、受益者又ハ受託者ハ其ノ変更ヲ裁判所ニ請求スル
信託フォーラム[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託と登記―昭和43年先例、香川判事と相馬司法書士(追悼)―」からです。 登記研究246号昭和43年4月12日 民事甲第664号 民事局長回答 信託財産の所有権移転登記の取扱いについて 1、信託の目的 信託財産の管理及び処分 1、信託財産の管理方法 信託財産の管理方法(処分行為を含む)はすべて受託者に一任する。 1、 信託終了の事由 本信託の期間は五カ年とし期間満了による外、受託者が信託財産を他に