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・相談を受ける際の留意点 依頼者の意思確認・・・信託契約の締結に関する業務を受任した場合の依頼者。 依頼者は委託者。民事信託に関する相談は、依頼者は委託者の推定相続人(多くの場合は,受託者兼帰属権利者)から受けることが多い背景。 依頼者は委託者及び受託者と考えた場合の問題点・・・受託者も依頼者と考える場合には,受託者との間でも委任契約を締結しなければならず,受託者からも報酬を受領することになるか?・・・民法648条。 遺言の一種である遺言による信託の場合には、受託者
登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(12)」からです。記事の中で民事信託実務、組成などの用語が使われていますが、ここでは司法書士が行う民事信託支援業務を利用します。 信託行為の設定書類を、特に信託目録に記録する部分においては箇条書き形式で作成することが必要だと思います。 記事の下の文章と同じく、受託者は受益者のために事務を行うので不要だと考えます(信託法2条1項など。)。 中立な財産管理者は委託者の推定相続人でない者、と