#定額減税 は要らない

みなさま,こんにちは。

いつも私の記事をご清読くださり,ありがとうございます。
私の記事をご清読くださるみなさま,ご清読のうえで「スキ」してくださるみなさまの存在は,何よりの励みです。

さて,6月に入り, #定額減税 が始まりました。一部の企業では, #賞与#ボーナス )にかかる #源泉所得税 が減税され始めました。

今一度,「 #定額減税 」とは,

令和6年度税制改正に伴う,令和6年分所得税にかかる定額の所得税の特別控除。

定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

のことです。#所得税 につき年額3万円, #住民税#都道府県民税#市区町村民税 )につき年額1万円がそれぞれ差し引かれるものです。 

私は,この #定額減税反対しています。なぜならば,
#定額減税 の恩恵にあずかれない人もたくさんいるから。
#定額減税 をやっている暇があるならば,まず「税金の無駄遣い」を正すべきだから。
です。

前記①はともかく,前記②の理由を,より強調したいです。「税金の無駄遣い」をなくそうとせず,減税を実施する必然性は,全くありません。減税以前に,無駄遣いを断ち切ることのほうがはるかに重要で,かつ,先決問題です。

「税金の無駄遣い」の例をひとつ申し上げます。 #ハローワーク#公共職業安定所 )において毎日,たくさんの数の求人が発出されています。しかし,そのうちの何割かは応募がなく,又は応募があっても労働契約が成立しないままに有効期間満了を以って失効します。ところが,有効期間満了により失効しても,失効後全く同じ内容の求人を発出することができるのです(求人番号は当然変わる)。ある月の末日を迎えて失効した後の数時間後(ある月の1日の午前8時30分)に同じ内容の求人が再発出されていることも珍しくなく,それが一年中続いているものもあります。このような求人が「税金の無駄遣い」に他ならないと思うのは,私だけでしょうか。

このようなことを申し上げますと,「求人することは,権利だ」と反論する方もいらっしゃるでしょう。確かに,「権利」かもしれません。しかし,「権利」には常に「義務」と「責任」とが伴うのです。「義務」と「責任」とを全うしようとせずに「権利」のみを主張することは,明らかに不合理です。

話が少し大上段に至りましたので,話を元に戻します。先ほど私は,「税金の無駄遣い」と申し上げましたが, #ハローワーク#労働保険料#雇用保険料#国庫支出金 とによって運営されています。 つまり,私たちが毎月納付している #所得税#雇用保険料 とによって, #ハローワーク は運営されているのです。つまり,失効と再求人とを繰り返す求人者は, #税金の無駄遣い に寄与していると言えます。 #労働契約 の成立に至れば,再求人の必要はなくなります。しかし,労働契約の成立に向けて汗をかかず,失効と再求人を繰り返すことで,有形無形の資産を喪失させているのです。このようなことを続けていては,いくらお金があっても足らないという結果に至ります。しかも,得てして,税金の無駄遣いの片棒を担ぐ人々が増税反対を主張し,定額減税の恩恵にあずかっている。恥ずべきことだと思います。

また, #ハローワーク に足を運びますと,相談員の方々が求職者の相談に乗ってくれます。それは大変にありがたいのですが,時々 #求人票 において分からない点があるとすぐに「(求人者に)電話してきいてみましょうか?」とおっしゃる方がいます。しかし,この行為も,時として「税金の無駄遣い」たりえます。

例えば,「20日締め/月末日支払い」と記載されていた場合。この記載だけでは,賃金の締め日と賃金支払日との関係がわかりません。なぜならば,「同じ月の月末日」なのか,それとも「翌月の月末日」なのか,わからないからです。このようなことは最初から #求人票 において明記しておけば済むことであり, わざわざ電話と時間を使って問い合わせることではありません。
読み手のことを考えている #求人者 であれば,当然そのような事態を想定して求人票に明記しているはずです。また,記載がなかったとしても, #ハローワーク 側が求人の申込みの時に一言問い合わせて記載しておけば済むことです。いずれにしても,時間と電話代とを使う話ではありません。

もし,全都道府県に500近くある #ハローワーク において,一日あたり10件の電話問合せが1週間為された場合,どのくらいのお金が費やされるか。

500か所×18円×10回×5日=45万円

計算式のため,引用無し

もちろん,これは仮想の計算式です。そのため,この計算式のとおりでないかもしれません。しかし,不必要な作業とそれに伴う無駄な出費が生じているとすれば, #定額減税 以前に私たちはそのことに目を向ける必要があります。
#ハローワーク で求人を出す際に,求人者に対する手数料が生じないのは, #労働保険料 を徴収し,そこから賄っているためです。一見「無料」であるかのごとく錯覚しますが,実は #労働保険料 のうちの #雇用保険料 があるために「手数料を徴収していない」だけなのです。つまり,決して「完全無料」ではないのです。私たちは,そのことをゆめゆめ忘れてはなりません。

今回の #定額減税 の目的をそもそも理解できないのですが, #税金 のつかいみちについて今一度考えなおす,絶好の機会だと思います。

#定額減税 に対する賛成意見も反対意見もあると思います。しかし,これを契機として,また私の記事が,これをご清読くださるみなさまが考えるための一助となれば,大変ありがたいです。

ご清読ありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?