理事長・院長の変更に関する質疑応答

Q1:歯科医師が医療法人の理事長になることは可能か?
A1:なれます。いくつかの医療法人で歯科医師が理事長になっています。

Q2:社員総会で病院の院長を決める必要があるのか?
A2:社員総会及び理事会にて院長を決めることになります。

Q3:歯科医師は病院院長にはなれないのか?
A3:はい、なれません。

Q4、5:この場合議長は、基本的には副理事長になるのか?副理事が拒否した場合は代わりのものが行ってい良いか?
A4、5:旧理事長がなっても構わないですし、副理事長がなっても構わないです。

Q6:その場合、代わったものには議決権はないのか?
A6:理事会の場合、議長の議決権に制限は設けられていません。社員総会の議長に議決権はありません。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3595&dataType=1&pageNo=1

Q7:新しい理事長就任時、給与をどれぐらいあげたらいいのか?
A7:借入金の保証をしているか否かによっても異なってきます。
個人保証をしているのであれば、通常給与+借入金残高×1%分は最低支給したいところです。

Q8:新しい院長就任時給与をどれぐらいあげたらいいのか?
A8:院長は規模にもよりますが、2,000万円/年前後といった相場感です。

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