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広告が憲法を殺す日~読書記録41~


本間龍氏、南部義典氏による共著。



国民の多くが憲法改正に関しては、国会議員の2/3が可決までは理解しているが、その後の国民投票についてのハッキリした理解がないのだと思い知った。

日本国憲法 第9章 改正

〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕第96条この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

国会で憲法改正が可決された後の国民投票の前には必ずやCMが流れるだろう。国民投票に行きましょう。というものであるが、その広告を請け負うのが電通であり、自民党とは切っても切れない関係である。国民の殆どが賛成票に入れるような流れとなってしまうのだろう。

若者は新聞を読まない、テレビを観ないから広告は。。。ではなしに、今やTwitterを始めとするネットでの広告に重きがおかれている。
戦後生まれのネトウヨは、「憲法改正」に賛成を投じるであろう。
今や、両親、祖父母も戦争を知らないネット右翼は大勢いるのだし。

実を言うと、数年前まで私は「憲法改正」については、憲法9条だけなのだろうと思っていた。つまり、自衛隊を違憲で無くすためのもので。それならばと賛成票を投じる予定もあった。

だが、今やワクチンパスポートの話もあり、与党は某宗教団体。その時点で「政教分離」の憲法違反であるからだ。


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日本国憲法
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


自民案
(信教の自由)
第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。


かなり怖くないだろうか。
自分が嫌だと思っていても、ワクチン強制接種も起こりうるかもしれない。。。
今でさえ、ワクチン接種しない人間は非国民扱いの雰囲気もあるわけで。。。

ということで、この2人のTwitterは今後もチェックしていきたい。

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