世界の中心で憲法違反を叫ぶ!!

「国民の生命を侵害する毒チン供給契約は違憲である」
法廷書面で真実を叫ぶ!!

契約書開示でのニュルンベルク訴訟の新しい法廷書面の作成が終わる。

今回はついに毒チン供給契約は国民の生存権(憲法25条)、生命の権利・幸福追求権・自己決定権(以上憲法13条)を侵害し違憲であるという毒チン違憲訴訟にまで、契約書開示を持っていくことになりそうです。

明確に憲法違反であるのに、毒チン違憲訴訟が起こらないのはなぜかと言えば現行の法制度の下では付随的違憲審査制だという事があります。これは具体的な事件のついでに憲法判断をしなければいけないという制度で、憲法違反そのものを事件性として扱わないという事です。

「付随低違憲審査制とは、具体的な事件の訴訟の過程において憲法判断をするスタイルのことです。」
憲法違反をダイレクトに事件にできるのは「抽象的違憲審査制とは、通常の裁判所とは別に違憲審査を専門に行う憲法裁判所を設けて違憲審査するスタイル」

https://www.norio-de.com/jpkenpou/iken-rippo-sinsa-2/

 追記しておくと、よく「政治がおかしな憲法改正をしても裁判で争えばいい」という議論を見ますが、事後的救済は憲法がおかしいだけでは現行の日本国憲法では起こせないし、この付随的違憲審査制がとられる限りは、変えられた憲法条項や法律に対して憲法違反を争うのは具体的事件性が必要で、まず無理になります。
 ゆえに、変な改正があっても事後で争えるという人々は何もわかっていないかただの工作員です。 
 付随的違憲審査制の下では事前のストップが大事です。

 本題とは少し話がそれましたが、今回は毒チン供給契約の開示という具体的事件性の中で、そもそも毒チン供給は憲法違反ではないか?だから、

情報公開法にある「法人の正当な利益」を守るための国が主張する契約不開示は、有効性・安全性がないので憲法違反であり「法人の正当な利益」はないから、国の毒チン供給契約の不開示決定は違法である

という主張になります。

実際に法廷で提出された書面では
「有効性が低く、安全性が低い薬剤を国民に供給する国家としての義務も権利も憲法からは導 かれない。逆に有効性・危険性を確認せずに供給を主張することは憲法 13 条の国民の生命の権 利、幸福追求権を侵害し憲法を逸脱しているということになる。」

と書かれています。(25条生存権の主張は別のところでされている)

 ナカムラクリニックさんの特例承認取り消し訴訟はろくに審理もされないで終了してしまいましたが、こちらは地味に進んでいくようです。

 供給契約の開示というところで情報公開法五条2号の法人の契約で、不開示情報になる条項は下記です。人の生命の危険がある場合は開示になります。

「法人に関する情報で以下のものは不開示にする。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」(一部わかりやすく改変)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000042


『「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」にあたるので、毒チン供給契約は開示しなければならない。そして国民の生命を侵害しているから供給契約はそもそも憲法違反である』
となります。
 この前書面で「史上最大の薬害」という主張をしたら、そちらの意見であると相手は認めようとしない状態です。

 法律的主張は細かい解釈が依然続いている状態ですが、ついに有効性・安全性の主張にまで行ったようなので、ワクチン大議論会の動画データをそのまま法廷に提出しました。
 https://youtu.be/TMjaLk4baiY

  これは、法廷上映希望も出しているので低い確率で法廷で上映される可能性もあるかもしれません。
 ワクチン大議論会のまとめはこちら

下記の部分で、有効性のデータを出していないという事を主張です(ほかにも引用しています。)

あとは、藤沢明徳医師の記事も引用して毒チンの危険性を主張。
ADEを厚労省は否定するが危険


そして、ついでに前の書面では、小島教授と宮沢大輔医師の記事も引用しています。

 皆さんの活躍はきちんと法廷に届けました。
法廷が今後どうなるかわかりませんが(国が逃げてすぐに終わるとか途中で切り上げて敗訴とか)いろいろあると思いますが、上の3つの資料(大議論会、藤沢先生の記事、小島教授と宮沢先生の記事)に出てる方は連絡をくだされば法廷で証人として発言できる機会を持てるかもしれません。(今後の展開次第です。)ご連絡お待ちしています。(マジです)。

あと、主張としてはファイザーが感染予防をテストしていなかった問題も取り上げています。ニューヨーク最高裁での「感染を止めるものでないから雇い止めは違法」という判決は今後の毒チンの政治的・法的判断に大きな影響を与えるでしょう。

さらに、ついでに心筋炎の件で分科会も業務上の義務違反をしている可能性を法廷に出しておきました。

心筋炎と心臓懐死の資料を隠したK省とそれをそのままスルーした分科会には責任があります。ワクチン心筋炎過小評価グラフも大きな責任があります。
スイスでは医薬品局が刑事訴追されたよう。日本では承認の権限は分科会になるので分科会が処罰の問題になると思う。

 

 治験中の薬剤を、テレビCMで流すのは個人的な見解では、効果とリスクを正しく伝えないことでニュルンベルク綱領違反です。
公然と行われるニュルンベルク綱領違反と人道に対する罪。
日本の法システムは完全になめられているようです。

悪い悪夢の世界に大塚さんのナレーションが不気味にマッチしています。


以上、ニュルンベルクinJapanは長く続きます。
  原稿用紙にして150枚にわたる書面が昨日、法廷に送付されました。

「国民の生命を侵害する毒チン供給契約は憲法違反なんだ!!」

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